重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

月末入社の場合の社会保険料控除のついて教えて下さい!

今年の3月からアルバイトの労務を担当しています。
雇用するアルバイトはおおむね月始めからが多いのですが
月中に雇用する場合もあります。
私の会社は当月控除で、月末締め、翌月10日支払いです。

8/1に入社した場合は8月分保険料を8月分(9/10支払)給料から
控除します。

まだ経験が無いのですが、もし月末に雇用した場合で
そのアルバイトが社会保険・雇用保険加入該当者だとします。
8月分給料から保険料を控除した時、総支給額より控除金額が多くなって
しまったら(控除しきれなくなったら)
どのような処理をしたらよいでしょうか?


質問を検索しても同じような内容のものが見つけられませんでしたので
質問させて頂きました。
最近アルバイトの雇用が増え、このようなケースが実際にあるかもしれません。

ご存知の方、ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

うちの会社の場合、支払う給与より保険料の控除の方が多い場合は給与では控除せず一旦支払い、現金で徴収します。


金額は控えておいて年末調整の時に社会保険料に加算します。

給与システムなどが会社によって違うと思うので、参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます!!
お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2010/09/18 12:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!