はじめまして。
最近、小さな外資の会社で給与&社会保険等を担当し始めたのですが、
経理知識もないので、帳簿に載せる社会保険料のことで質問させてください。
うちの会社は社会保険料前月分を翌月の給与から控除なのですが、
例えば1月に入社した人の分の保険料は2月に控除しますよね?
その際、1月の保険料はどのように帳簿にのせたら宜しいのでしょうか?
従業員からは控除をしていないので、会社の分を経費計上して、従業員分は借受金的な(すみません、経理用語もわからないので、見当違いの言葉を使っていましたらお許しください)つけ方なのでしょうか?それとも1月の月次締めの際は1月分社会保険料はまったく載せないのでしょうか?
うちの会社は事業をまだ始めたばかりな上に、経理担当者が外国人で日本での経験が無いため、日本のやり方がわからないので、逆に聞く人もいず、困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>従業員からは控除をしていないので
1月分の保険料を2月支給の給与から控除しますのでそれだけで良いのでは?
例えば2/25支給の給与から控除する保険料は1月分です
仮計上は必要ないでしょう、面倒なだけであまり意味が無いでしょうね
退職時などは
例えば
9/25退職なら
9/25の給与から8月分の保険料を控除...以上お終い
9/30退職なら
9/25の給与から8月分の保険料を控除
最終給与(精算分)から9月分の保険料を控除
なるほど、仮計上はしない、という手もあるんですね。
確かに、面倒ですよね。。。
計上しないやり方もあるよ、と経理担当者と話をしてみます!
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず、健康保険法及び厚生年金保険法の決まりでは、1月分の被保険者
負担分(給料からの控除)は、2月の給料からになります。
御社は法律どおりに行っている真面目な会社と言う事ですね。
これを優先させる場合、1月入社の人に対する1月の仕訳は
1 1月の会社負担分のみを計上
2 1月分は一切計上しない
3 1月の被保険者負担分を、未収金勘定で計上
この3パターンが考えられますが、会計原則から考えて、私は3番が
望ましいと考えます。
(借方) (貸方)
法定福利費[会社負担分] 未払勘定
未収勘定[被保険者負担分]
又、当月末(例えば2月)には翌月支払い予定(例えば3月)の社会
保険料額[会社+被保険者]を未払勘定に計上しているのであれば、
処理基準を統一する必要が有るので、やはり3番になります。
早速のご回答、ありがとうございます。
なるほど、会社負担分と被保険者負担分とで、それぞれ法定福利費と未収金勘定とすれば良いのですね!
おっしゃるとおり、月末には社会保険料額を未払勘定に計上、という形をとりたかったので、3番のパターンでやっていこうと思います。
ご丁寧な説明を、ありがとうございました。本当に助かりました!
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