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大学院生です。
来年度から就職するのですが、内定先の企業から年末調整の資料を出すようにといわれました。
一応提出したのですが、保険料控除の欄で国民年金の控除を書き、年金の支払った金額が書かれた資料のコピーを添付したのですが、コピーではなく原本でなければならないと言われてしまいました。
こういう場合、原本を提出するのが普通なのでしょうか。

またそもそもで、私がこの資料を提出する必要はあったのでしょうか。
1度内定先でインターンとして働きましたが、当然ながら103万は超えていません。
また保険料を負担しているのは父となっています。
同じ内定先の友人は何も添付しなかった、と言っております。

A 回答 (1件)

>当然ながら103万は超えて…



それなら、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は何も書かなくても、前払いした所得税は全額返ってきます。

>保険料控除の欄で国民年金の控除を書き…

だから、そんなもの書かなくて良いです。
もう一度用紙をもらって、記名押印以外は白紙にして出し直します。

>また保険料を負担しているのは父となっています…
>私がこの資料を提出する必要はあったのでしょうか…

あったのかではなく、他人 (税務的には親子でも他人) が払ったものを自分の控除材料にしたこと自体が間違いです。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

というか、

>インターンとして働きましたが…

短期間バイトをしただけで、年末現在で籍はないのですね。
あくまでも来年 4月の入社が内定しているだけですね。
それで間違いなければ、そこで年末調整を受けること自体が間違いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

自分で確定申告が本来の姿です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
やはりおかしいですよね。企業の担当の方に電話で相談してみます。

お礼日時:2011/12/02 18:56

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