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年末調整の書類に添付する保険料控除申証明書について教えて下さい。
先日、従業員の一人が保険料控除証明書をもってきたのですが、契約者が本人ではなく、配偶者の名前になっていました。そこで、本人が支払っているものかどうか従業員に確認したところ、本人ではなく、配偶者が支払っているものだというのでこの証明書では、保険料控除できないと説明しました。
ところが、以前、契約者・支払者が本人でないものでも控除してもらったことがあるというので、以前の書類を調べたところ、確かに控除されてました。この時の処理は、すでに退職した従業員が担当していたのですが、この処理は誤りなのでは思っているのですが・・・。どちらが正しいのでしょうか?
また、もし、昔の処理が誤っていたことに気づいた場合今から修正はできるのでしょうか。

基本的なことなのですが、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

生命保険控除は、契約者に関係なく、保険料を支払った人が控除の対象になります。


控除の対象を称するものとして「保険料控除申証明書」があると思いますので、証明書を提出すれば控除を受けられると思います。
参考URLに国税庁のタックスアンサーに「妻や家族が契約者の生命保険料」についてのQ&Aがあります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2004/11/20 09:22

>また、もし、昔の処理が誤っていたことに気づいた場合今から修正はできるのでしょうか。



修正申告をします。
しない場合、脱税となりますので、ちゃんとしょう。
脱税に加担した会社側にも責任があります。
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 こんにちは。



 今、手元に私自身の保険料控除の書類と記入方法があるんですが、契約者が本人でなくても控除できる場合があると書いてあります。そのまま文面を書きますと、

「職員が契約者となっていない保険料については、実際に払ったことが明らかであれば控除の対象になります。例えば、所得のない妻子が契約者である場合に、職員が生命保険料を支払っているときは、その事実が明らかである限り控除の対象とすることが出来ます。」

と説明されています。

 これからしますと、以前の処理は間違いだと一概には言えないですね。
 ただ、今回のケースは「配偶者が支払っているものだ」ということですから対象外になりますね。

 なお、私は役所に勤務していますので、先に引用した文面の内容は間違いないですよ(多分。笑)。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2004/11/20 09:19

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