ご指導、ぜひ宜しくお願い致します。
次のような状況です。
■4月まで、主人の扶養。
→主人の健康保険、国民年金は第三号
■5月、6月は、契約社員として勤務。
→扶養を外れ、勤務先の健康保険、厚生年金に加入。
■7月4日付けで退社
→健康保険、厚生年金は7月5日資格喪失。
この状況で、★7月下旬に★、再度主人の扶養に入る手続きを
しました。★書類の記入を誤り書類再請求等の為、7月下旬の提出★
となってしまいました。
この際、提出書類として求められたのは、
・社会保険資格取得喪失証明書(資格喪失日が書いてあります)
・源泉徴収票
・扶養申請書(退職日が書いてあります)
・扶養異動届
すると本日、
★健康保険証が届き、
★認定日が8月1日
になったとのことです。
そして
★国民年金の7月分は払って下さい★、と言われたとの事。
私は上記の書類を提出しているので、てっきり7月から扶養に入れ、
第三号となれて、私は7月分の年金は払う必要は無いと思っていました。
そこで知りたいのは、
7月分の国民年金を
・必ず払う必要があるのでしょうか?
・払わなくて済む方法はあるのでしょうか?
(主人の会社で再度、国民年金第三号の認定日を遡ってもらう、等の手続きをしてもらうことが可能??など)
・方法があれば、どのようにすればよいでしょうか??
ちなみに、
★★健康保険の扶養は遡って入れなくても構いません!!★★
★★国民年金の第三号を7月からにしてほしいのです。★★
(病院には行っていませんし、健康です)
約15000円は私にとって大金です。
本当に困っています。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の扶養の認定は、届出が遅れれば遡って認定ということはあまりないようです。
(政管健保は退職日等が明らかであれば1ヶ月以内は遡ってくれます。)
国民年金は遡って3号に認定されます。会社がその辺無理解なら、ご自分で役所へ行かれてもいいと思います。
>★国民年金の7月分は払って下さい★、と言われたとの事。
それは年金保険料ではなく、健康保険料ではないですか?
8/1に扶養認定なら、退職日から認定日の間、健康保険が未加入になっています。
社会保険事務所に聞くという手を忘れておりまして、みなさんのおかげで聞くことができました。
上記の状況を説明した上で、聞いてみると、健康保険が組合なので、健康保険の認定日が8月1日となると、年金の認定日も同じ日付で申請されてしまうことが多いそうです。
実際7月からの申請になっているかどうかは、まだ届けが社会保険事務所に届いてないのでわからないが、会社に確認するか、もういちど異動届けの日付を7月からにして再申請することを勧められました。
再度、異動届けを会社を通じて社会保険事務所に提出すると、もう一度認定処理が行われるとのことでした。
無事認定されることを祈って、もう一度書類を提出する手続きをとろうと思います。
みなさんのおかげで、助かりました。
もう少しで言われたとおりに支払うところでした。
本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
ご質問の場合、夫の会社に抗議してください。
法律上異動となる日から5日以内の手続きとなりますので、確かにそれよりは遅れての申請なのかもしれませんが、少なくとも手続きした日の5日前までは遡及できるので、手続きが7月中に行ったのであれば、扶養認定は7月中でなければなりません。退職日まで遡及は出来なくても、8月1日からというのは間違いです。
もし会社のほうで訂正してくれないのであれば、社会保険事務所に相談してください。
7月に手続きしていながら、8月1日からの認定にするのは違法です。
社会保険事務所に聞くという手を忘れておりまして、みなさんのおかげで聞くことができました。
上記の状況を説明した上で、聞いてみると、健康保険が組合なので、健康保険の認定日が8月1日となると、年金の認定日も同じ日付で申請されてしまうことが多いそうです。
実際7月からの申請になっているかどうかは、まだ届けが社会保険事務所に届いてないのでわからないが、会社に確認するか、もういちど異動届けの日付を7月からにして再申請することを勧められました。
再度、異動届けを会社を通じて社会保険事務所に提出すると、もう一度認定処理が行われるとのことでした。
無事認定されることを祈って、もう一度書類を提出する手続きをとろうと思います。
健康保険が組合だとこうなってしまうようです・・。(念の為、5日前までさかのぼれないかは聞いてみてもらうことにします)
みなさんのおかげで、助かりました。
もう少しで言われたとおりに支払うところでした。
本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>、★7月下旬に★、再度主人の扶養に入る手続きを
しました。★書類の記入を誤り書類再請求等の為、7月下旬の提出★
・以上により処理が、8月になってしまった為、8/1からになったものと思われます
・通常、変更理由発生後14日以内の申請ではなかったかと思いますが(規定による)7/4退社なので7/18位まで
・その場合は、遡って処理しない場合が多いようです(規定による)
>★国民年金の7月分は払って下さい★、と言われたとの事
・規定によりその様に処理されたので、従うしかないかと思いますが
・そもそもの原因は、申請が遅れた事によるので
>・必ず払う必要があるのでしょうか?・払わなくて済む方法はあるのでしょうか?
・一応、2年以内に支払えば良いので、支払える時に支払えば良いと思いますが
・支払わない場合は未納ですから、受給時に給付額がその分減るだけです
ご指導ありがとうございます。
健康保険が組合の為、健康保険については8月1日でやむおえないよう(?)です。(←念のためさかのぼれないか聞いてもらうことにしました)
ありがとうございました!!
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