これ何て呼びますか

はじめまして。
4月から会社を退職して、主人の扶養に入ろうと考えているのですが。
お恥ずかしいのですが、主人は国民年金を払っていません。私は会社に勤めていて厚生年金を給料から払っていたので、これからも払っていきたいのですが、扶養に入ると私の年金はどのようになるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

夫が自営業とのことですので、退職後のあなたの年金は国民年金になります。

夫が自営業(国民年金)の場合は年金は扶養の制度はありません。
退職後、市町村役場にて1号取得届(厚生年金から国民年金に変更)をおこなってください。
場合により(夫所得)離職票など添付し、申請することにより、全額免除、一部免除(減額)などが受けられる場合もあります。
市町村にて、減額の可能性をお聞きになり、この際夫の分も併せ免除申請してみてもいいでしょう。
御質問者の年齢や家族状況また、詳しい納付記録は不明ですが、夫未納の場合、18歳未満のお子さんがおられる場合に通常受けられる遺族基礎年金が受けられない、障害基礎年金が受けられないことがあります、
できれば、このあたりのこともよくお聞きになって今後にそなえておかれたほうがいいでしょう。

健康保険はあなたの場合は2通りの方法が考えられます。
通常保険料の安いほうにされると思います。
(1)任意継続(現在の健康保険)
喪失日より20日以内でないと手続きできません。会社にて手続き。
保険料は今の倍になります。2年間のみ。
(2)国民健康保険
市町村にて申込、いくらになるか試算してくれます。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明していただき、とてもよく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/10 12:53

国民健康保険にも


扶養の概念はないようですので、
市役所で健康保険に加入の手続きを
取ってればよいと思います。
ご主人は国民健康保険に加入されており、
かつ世帯主様ですよね?
加入されれば、奥様の分の健康保険料も
まとめて、ご主人に請求がくると思います。
(一緒に住んでいる人もまとめて
世帯主に一括請求されます。)

奥様の収入にもよりますが、
国民健康保険の保険料と
社会保険の健康保険の任意継続(今給料から差っ引かれている
健康保険料のほぼ2倍とお考えください。)
の金額を比較されて、安い方を選択されるとよろしいかと
思います。
国民健康保険の保険料は
H20年度(去年)の収入をもとに計算しますので
奥様の源泉徴収票を片手に、市役所に電話を
されると教えてもらえると思いますよ。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2009/02/10 12:55

ご主人の会社では厚生年金を掛けていないのですか?


あなた様は役所に国保の手続きに行ってください。
ご主人が厚生年金の加入者なら、あなた様は第3号被保険者(被扶養配偶者)となり、国民年金保険料を納付する必要はありませんが・・・。

この回答への補足

主人は自営業ですので、厚生年金には加入していません。
説明不足ですみません。

補足日時:2009/02/10 11:55
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国民年金に扶養の概念はなく、夫の未納とは関係ありません。


自分で新たに国民年金に加入して保険料を払うだけです。

この回答への補足

健康保険のほうはどうなるのでしょうか?
初めの質問とは違いますので、不適切なご質問でしたら申し訳ございません。

補足日時:2009/02/10 11:59
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この回答へのお礼

扶養っていうのはないんですね。安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/10 12:58

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