プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
私は色々な事情があり今年の5月から仕事を始めました。
そして今回69歳の母親を扶養にしましたが、母親はパートをしておりまして、年収が約45万円と国民年金が約90万円あります。
5月までは国民年金と国民健康保険を支払っていました。
国民年金は私1人分の支払いですが、国民健康保険は母親と私の二人分を支払っていたので、母親の分も控除できるのでしょうか?
れから、母親がパートで働いた収入金額は扶養として認められるのでしょうか?(年末調整票には38万までと記入されていました)

A 回答 (2件)

>国民年金は私1人分の支払いですが、国民健康保険は母親と私の二人分を支払っていたので、母親の分も控除できるのでしょうか?



はい、ご質問者が支払ったのでご質問者が控除すべきものです。

>母親がパートで働いた収入金額は扶養として認められるのでしょうか?

お母様の所得は、

パート収入は給与ですから、給与収入が45万ということは、給与所得控除の65万を差し引きますと、給与所得は0円となります。

国民年金の受給の90万については、雑所得で計算しますので、65歳以上では120万の基礎控除があるため、雑所得は90万-120万となりやはり0円となります。

つまりお母様の所得は合計しても0円ですから、所得控除の基準額38万以下になりますので、お母様を扶養親族としてご質問者が控除することが出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「38万円以下」の意味がわかりました。
年金は雑所得になるんですね!
とてもよくわかりました。

お礼日時:2006/11/08 12:53

 69歳では扶養にならないと思いますが。

70歳以上だと思います。
 お母様の年収は、135万円程ですので、お母様は確定申告したほうが良いと思います。パートから所得税等を源泉徴収されている場合、還付されるかもしれませんし。不足の場合もありますが。
 国民健康保険は、世帯ごとの支払いですので、世帯の総計を誰か1人が申告すれば済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
70歳以上の扶養は「老人扶養親族」になるんですよね!?
今回は「一般の扶養親族」で申告するつもりです。

お礼日時:2006/11/08 12:47

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