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税務上の扶養が関係なくなるのは、夫が年収1220万ですか?
夫の年収を知りませんが、年収が上がったので、パートで年収気にしなくていいと言われました。社会保険などが外れるので上限は130万ですが。 
調べてみると、夫の年収が1220万以上ある場合は税務上の扶養控除は受けれないようです。
ただ、夫は1220万も無いと思います。単身赴任になり手当が増えたにしろ、そんなに無いです。所得1000万の間違いのような気がします。もしかして、改正されたとかありますか?

調べてもよくわかりませんでした。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>税務上の扶養が関係なくなるのは、夫が年収1220万…



税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
税は「収入」でなく「所得」で判断するのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】以下略

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【配偶者控除】妻の合計所得金額が 48万円以下の場合
・夫の合計所得金額 900万以下・・・満額 38万の控除
・夫の合計所得金額 900万円超950万円以下・・・26万の控除
・夫の合計所得金額 950万円超1,000万円以下・・・13万の控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

【配偶者特別控除】妻の合計所得金額が 48万円超133万円以下の場合
・夫の合計所得金額 900万以下・・・38~3万円と階段状に変化
・夫の合計所得金額 900万円超950万円以下・・・26~2万円と階段状に変化
・夫の合計所得金額 950万円超1,000万円以下・・・13~1万円と階段状に変化
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

夫がサラリーマンなのなら (←ここ大事) 、
[合計所得金額 1,000万円] = [給与収入 1,195万円]
です。

>夫の年収が1220万以上ある場合は税務上の扶養控除は受けれない…

あなたがたとえ無職無収入、夫が1,195万円以下であったとしても、夫が税務署の前で逆立ちでもして見せない限り「扶養控除」を取ることは絶対にできません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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