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私は来週から病院でアルバイトする事になりました。
月~金 9:00~16:30まで。
土   9:00~13:00まで。
国民健康保険は親の扶養で加入しています。
そこで厚生年金だけ加入する事は可能なのでしょうか?
ちなみに雇用保険はその病院で加入する事になりました。

A 回答 (3件)

まず国民健康保険に扶養の概念はありません。

ちゃんとご質問者の保険料はかかっており、これまでご両親が御質問者の保険料を納めています。
ご質問者に収入が発生するとその翌年からご質問者分の保険料は上がります。

社会保険については厚生年金に加入することが出来るのであれば、健康保険にも加入となります。分けてということは出来ません。
法律で雇用主は厚生年金に加入させる義務がある場合には、健康保険にも加入させる義務があるからです。
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個人に選択権はありません。


厚生年金適用事業所に雇用される正社員の3/4相当の労務実態がある者は必ず社会保険、厚生年金に加入しなければいけません。
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厚生年金と健康保険は同じ社会保険として加入の条件が同一です。


扶養のまま厚生年金に加入する事は出来ません。
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