昨日のこと、パートで5年目になりますが、急に会社から厚生年金及び健康保険加入を強制され、且つ過去遡及期間の合計として分割で額は任意で数十万支払ってくださいと捺印を求めてきてその時は何も考えず捺印してしまいました。しかし後からよくよく考えると私は今まで、パートで働きつつネットショップを運営しているので個人事業主として開業届を出し青色申告で確定申告し、個人で国民年金や健康保険を支払ってきました。これってパート先の会社が義務に反していた面に対する疑問と支払いが二重になる側面と、私の場合厚生年金に加入するべきだと思いますか??
40万支払いを求められているパート従業員もいます。。とても疑問です。宜しくお願い致しますm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく勤務先が従業員を社会保険に加入させるべきところを違法に加入させていなかったのでしょう。
ダブルワークの自営業者であっても、勤務先で勤務時間が一定を超えるなど要件をみたせば社保に加入することになります。したがって、質問者様も加入すべきであったと思われます。
遡及した期間の国保・国民年金保険料は還付されるはずですので、精算の方法などを会社と交渉すればよいと思います、
ありがとうございますm(__)m
ただ、違法を貫き通した会社に生産の方法など相談してもいい答えは返ってこない気がします。やはり年金事務所に相談するべきかなと思っています。
No.6
- 回答日時:
蛇足ながら、
回答の中にある
>今現在の60歳受取の最低受給額は約3万円(月あたり)ですよ。
は根拠がわかりません。
いい加減な数字に思えます。
国民年金は65歳からですよ。60歳から?繰り上げですかね?
満額795000✕40分の10年支払いとしても198750円 すなわち月16562円です。3万円にはなりません。
最低受給額?
免除ばかりの10年なら更にこの半分月8000円くらいですが?
いい加減な数字を勝手に言うはだめですね。
No.5
- 回答日時:
あなたの場合どのような時間数働いていたか?また事業主の規模はどうだったかなど全くわかりませんから回答の仕様がありません。
まずは、書面を持参して年金事務所で相談しましょう。
いい加減な話きいてもなんの参考にもならない。
そのうえで、過去に遡及して加入必要なら、
国民年金は当然に還付されますが国保料はどうなるのか確認したほうがいいですね。
No.4
- 回答日時:
うち事業所が20人未満ですが、厚生保険、厚生年金はありますよ。
あなたが義務ではなくて、事業者(つまり雇用主)です。
今現在の60歳受取の最低受給額は約3万円(月あたり)ですよ。
それでもいいんですか?
No.1
- 回答日時:
強制しないと、会社が殺られます。
本来、従業員を一人抱えても、厚生保険並びに年金は加入させないといけないことになっているそうです。
まして、雇用保険は完全強制です。
その代わり、65歳になったらある程度の年金受給額が上がります。
なお、60歳受け取る、最低限度の国民年金だと月約3万円です。(現時点)
パートで働きつつ個人事業主として開業届を出し青色申告で確定申告を行っている場合、厚生年金に加入する義務はありません。
厚生年金に加入する義務があるのは、以下のいずれかに該当するパートです。
事業所が常時500人以上の場合、1週の所定労働時間が20時間以上、かつ賃金の月額が8.8万円以上であるパート
事業所が常時500人以下の場合、厚生年金保険の被保険者数が101人以上である事業所、かつ1週の所定労働時間が20時間以上、かつ賃金の月額が8.8万円以上であるパート
事業所が常時500人以下で、厚生年金保険の被保険者数が100人以下である事業所であり、労使合意による申し出をすることで、1週の所定労働時間が20時間以上、かつ賃金の月額が8.8万円以上であるパート
ご質問のケースでは、事業所の規模や労働時間の条件を満たしていないため、厚生年金に加入する義務はありません。また、個人事業主として開業届を出し青色申告で確定申告を行っているため、国民年金や健康保険は個人で支払っています。
そのため、会社側が厚生年金に加入させるのは、法律違反にあたります。また、過去遡及期間の合計として分割で額は任意で数十万支払ってくださいと捺印を求めてきたのも、法律違反にあたります。
会社側に法律違反を指摘し、過去遡及期間の合計として分割で額は任意で数十万支払う必要はないことを伝えましょう。また、厚生年金に加入する義務がないことを伝え、加入を拒否することもできます。
会社側が応じない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署は、労働関係の法律違反の調査・指導を行う行政機関です。労働基準監督署に相談した場合、労働基準監督官が会社側に調査を行い、違法行為があった場合は、会社側に是正を指導します。
なお、捺印してしまった場合は、捺印した書類を会社側に返却し、無効であることを伝えましょう。また、捺印したことで会社側から不利益な扱いを受けている場合は、労働基準監督署に相談することも検討しましょう。
という答えもいただきました。
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