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個人で美容室をしているのですが、従業員はおらず、妻に専従者給与、払って妻が手伝ってくれてます。 この場合、妻に社会保険(厚生年金)をかけるようには出来ないのでしょうか? 僕は国民年金で妻は厚生年金みたいに。 もし出来るならどのようにすればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

個人事業主本人は厚生年金に加入できませんが、奥様は加入できますので、社会保険事務所とご相談下さい。


厚生年金は、雇用者側にも保険金の負担義務がありますが、その分保障が手厚いですから、保険金の負担が出来るなら、厚生年金が良い。
本人も厚生年金とするなら、法人化することで可能になりますが、法人とすることにより余計な税負担も増えますので、必ずしも法人化万能ではありません。
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この回答へのお礼

相談してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/20 15:15

個人事業で常時5人未満の事業なので社会保険長官に届出て、任意適用事業所の認定を受けなければなりません。

(窓口は社会保険事務所)

法的には、家族従業者は適用除外ではないので任意適用事業所の認定を受ければよいということになります。

まずは試しに任意適用事業所の認定を受けてみることになりますね。
この場合、健康保険・厚生年金の被保険者となります。

OKだった場合、1人だけ被保険者と言うのはもったいないですので、揃って被保険者になったほうが良いのではないかと思います。

一連の手続きは自分でできますが、手間をかけられないなら、費用が発生しますが社会保険労務士に委託することもできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/20 15:15

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