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社会保険(厚生年金、厚生年金基金)に加入していない会社で加入できる方法はありますか。
また、個人事業主となった場合加入できる方法はありますか。

A 回答 (2件)

>合資会社などの法人にした場合でも


>加入することができないのでしょうか。
>
法人であれば、代表者も「法人に使用される者」として、
被保険者資格を取得することが可能です。
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>社会保険(厚生年金、厚生年金基金)に加入していない会社で


>加入できる方法はありますか。
>
厚生年金保険には「任意単独被保険者」と云う制度があります。
事業主が厚生年金保険料の半額を負担し、かつ被保険者負担分と
併せて、政府への納付義務を負うことに同意し、社会保険庁長官
の認可受けられれば、未加入の事業所において個人で加入するこ
とが可能です。
事業主の同意を取り付ける必要がありますが、ほかの従業員との
公平性の観点から、同意を得るのはハードルが高いと思われます。

>個人事業主となった場合加入できる方法はありますか。
>
ありません。

この回答への補足

 回答有難うございます。
個人事業主の場合ですが、合資会社などの法人にした場合でも
加入することができないのでしょうか。
回答いただければ幸いです。
                 

補足日時:2008/11/18 22:16
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