現在26年間共済組合に加入しており、当然掛け金を行なっておりますので、将来共済年金がかえってきます。
実はそれとは別に親戚の会社で顧問(土建会社で技術指導;資格を取得するための講習)という形で、厚生年金(10数年ほど)に入っておりました。先日社会保険庁から勤務実体が少ないので、厚生年金の分は無効としたいのですがとの問い合わせがありました。勤務には有形・無形色々あると思うのですが、月に何時間その会社の席に座っていなければいけないという決まりがあるのでしょうか。現実に雇用保険に入り、会社が掛け金を支払っておりました。議員などで実際には会社に出社していなくとも勤務している人がいます。当然その人たちの役割があると思うので、それでいいのですが、普通の民間人ならダメなのでしょうか。また、無効とするなら、お金は返ってこないのでしょうか。社会保険庁がただ儲けでしょうか。2つから払っているのですから、2つから貰っていけない決まりがあるのでしょうか。
昨日 その会社で他の社員の前で、社会保険庁の職員から被告人のような取り調べをうけました。大変侮辱を被りました。明後日保険庁へ出向いて、厚生年金を認めてもらえないのか、話しをしに行きたいと考えています。
ちなみに10数年で年金額はいくら位になるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず原則論として、共済年金も厚生年金も国民年金も全て保険料制であり掛け金ではありません。
共済年金がかえってくるという認識も間違っています。御質問者様が共済年金(公務員と推察)に加入している場合、副業に対する取り扱いは問題在りませんでしたか?多くの公務員は副業を禁止されている様です。
御質問に対する回答
<勤務実態の把握>
勤務実態の把握は正社員相当の3/4以上の勤務実態とされます。故に御勤めの会社の就業規則上の雇用時間の3/4に達していない場合、厚生年金非適用となります。
勤務実態は通常、会社所定の労務を行っているとして判断されるのが一般的かと思いますが、御質問者様の場合は技術指導等の知識を獲得する為の資料収集等自宅でも可能な作業に従事した期間として勤務実態報告を会社に行っていれば問題ないと考えます。
一般の中企業では課長以上は年俸制で残業つきませんが勤務実態の報告として勤務表を作成させられます。労働基準法等で定められているのではないかと推察します。
<重複加入について>
厚生年金保険も共済年金保険も国民年金第二号被保険者として認定されます。各年金保険制度による保険料の算出根拠には国民年金保険の自己負担分も計上されています。2,3号被保険者間で其々の状態(単身、共働き等)により不平等が問題になっておりますが本質は一人一年金加入です。異なる制度の保険に加入するのは難しいでしょう(基本的に無い物と考えています)。
ちなみに年金分割制度の施行により加入記録が制度を跨る事が発生するようですが被保険者として加入するのと婚姻みなし被保険者期間を持つのでは意味が異なるかと思います。
<同時加入ではないなら>
別時期に共済年金保険と厚生年金保険に加入する事は可能です。両年金保険は期間通算されて受給権審査されますので例え、10年しか加入しなかった厚生年金であっても受給要件のうち、期間審査には問題在りません。
<10数年勤務した場合の年金額>
これだけの情報では計算はおろか試算すら出来ません。
生年月日、性別、平均報酬月額、配偶者の有無、扶養者の有無、等など・・・最低でも前3項目は必須です。
参考URLを参照して少し勉強してみるとよいでしょう
余談となりますが侮辱を受けたのなら弁護士等に御相談されてはいかがですか?御質問とは関係ないようですが・・・
参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top …
No.2
- 回答日時:
No.1で回答されている様に、勤務時間・日数について基準が設定されており、二つの年金制度に同時期に加入することはあり得ません・・・。
>議員などで実際には会社に出社していなくとも勤務している人がいます。当然その人たちの役割があると思うので、それでいいのですが、普通の民間人ならダメなのでしょうか。
→典型的な例として、自らの勤務実態の疑問を追及された時に、小泉首相が「人生イロイロ」と、当時の厚生大臣の目の前で答弁したが、厚生省も社会保険庁も一切問題にしませんでしたが・・・。
対応としては、認識不足で二重加入していたので納付済みの保険料を返還して欲しい、と訴えること以外はないのでは・・・?
No.1
- 回答日時:
「一人一年金」という原則を考慮しつつ、また、「会社に常時雇用関係にある」かどうかが、ポイントにあなりそうです。
共済組合に加入していた期間に同時に厚生年金にも加入していたということのようですが、3/4ルール(週所定労働時間・月所定労働日数の両方が正社員の4分の3未満)の存在も考えますと、同時に両方に加入することは不自然ではないかと思います。
企業の社長などで、複数会社を兼任し、両方で厚生年金を払う場合もありますが、その場合は、両社で分担する調整が図られるようです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1033953
かって勤務実態のない(?)社員の厚生年金加入が問題視されたことがありました。(参考URL)
参考URL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html …
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