
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険は、法人(有限会社とか株式会社など)であれば会社は加入が義務付けられています。
個人事業主であっても従業員が5人以上であれば強制加入(業種により多少違いはある)となり従業員を加入させないといけません。ご質問の場合は3人とのことで強制適用事業所にはなりませんが、ただし任意に加入するのは問題ありません。社会保険事務所で取り扱っています。
なお、一人だけ加入ということは出来ません。社会保険に加入する場合はその事業所の従業員(事業主を除く)全員の加入が条件になります。
小さい規模とのことですから、加入するのは厚生年金と政府管掌健康保険となるでしょう。健康保険についてはもし同業種の組合がある場合で加入できるのであればそちらに加入ということも考えられます。いずれにしてもまずは社会保険事務所でご相談ください。
会社の負担は最低でも保険料の半額となります。(それ以上負担してもかまわない)
もしこれを機会に事業主自身も加入したい場合は会社を法人にする必要があります。
最後に現在の厚生年金との違いと書かれていますが厚生年金は国の制度ですから違いはありません。
ただ現在の厚生年金というのが厚生年金基金であれば多少異なります。(厚生年金基金は厚生年金+αで独自に運営されています)違いはαの部分で少しその期間の給付が多いという程度です。(あと保険料が多少異なります)
健康保険は今の保険が政府管掌保険であれば同じ保険となります。保険組合であれば給付など多少異なります。
以上です。
(なおご質問者はご存知と思いますが厚生年金に任意継続はありません。健康保険のみです。今回の主題とは話が違いますが。)
No.4
- 回答日時:
個人事業所の場合、従業員数が5名以下だと社会保険の適用事業所になりませんから強制的には加入する必要がありません。
ただし、従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の手続きをして社会保険事務所の認可を受ければ社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できます。
この点について、事業主と相談されたらよろしいかと思います。
又、健康保険については、現在の勤務先での健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」という制度が有ります。
これは退職から20日以内に社会保険事務所に申請する必要が有り、今まで会社が負担といてた保険料も本人が負担することになりますから、保険料が2倍になります。
これを今度の事業主が半額負担するということでしょうか。
任意継続の詳細は参考urlをご覧ください。
年金については、退職すると国民年金に切り替えることになり、継続する制度は有りません。
たたじ、厚生年金や国民年金などの公的年金制度の加入期間は通算されますから、今までの厚生年金の加入期間は、国民年金に切り替えても通算され、最低25年間加入すれば、将来の年金の受給資格が発生します。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
No.2
- 回答日時:
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