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主人が定年退職し別会社に就職しました。
新しい会社ではパート(という表現がいいか分かりませんが)つまり時給で、厚生年金、健康保険の加入はないため、個人で国民健康保険に入り、妻である私は国民年金に変更加入しました。

この状態で主人は年金全額支払われると思っていたのですが、「正社員の3/4 の勤務時間でないと在職老年年金になってしまい、いくらか年金カットされる」と聞きました。主人の勤務時間は週5or6日8時間以上(残業もあるので)の普通の感覚で言えば正社員のような勤務時間です。

で、質問なんですが主人の会社は経営者・・・つまり社長と主人の二人だけの会社で厚生年金未加入小さな会社。正社員の3/4といわれても比較する正社員がいません。こういう場合は何を比較に勤務時間数を計算するのでしょう?

A 回答 (1件)

質問者さまのご主人が受けられている年金は、今のところは在職老齢年金とは言えないです。


在職老齢年金とは、厳密に言うと職に就かれて厚生年金に加入されている方が受けているものをいいます。

3/4と言う数字は、社会保険に加入している会社において社会保険(健康保険と厚生年金)に加入しなければならない基準です。
正社員の所定労働時間が明確でない場合は、1週間の法定労働時間が40時間であることから30時間程度を目安にすることが多いようです。

社会保険に加入している会社に勤務している場合は、3/4以上働くと厚生年金に入らなければならない→厚生年金に加入すると総報酬月額が決定する→総報酬月額との兼ね合いで在職老齢年金の支給停止額が発生する、ということになります。

では質問者さまのご主人がこのまま堂々とフルタイムに近い勤務を続けてられ、年金センターの調査にそのことを書き続けていいのかどうか・・・
ご主人の会社が法人の場合は、社会保険に加入すべき勤務実態の方がいれば強制的に加入しなければいけないことになっています。ちなみに法人では社長も加入すべき対象に入ります。 (個人事業は基本的に5人未満ならば対象外です。)
加入すべき会社なのに手続きを怠っていると判断されれば、ひょっとしたら社会保険事務所から加入するように指導される可能性があります。
社長もご主人もそれを望まないのであれば、今後勤務時間を1週30時間未満に抑えていただいたほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく説明していただいてありがとうございます。会社側とももう一度色々確認して調整してもらおうと思います。

お礼日時:2006/06/10 09:44

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