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同じ月に就職して同じ月に退職しました。
いわゆる同月得喪で、厚生年金、健康保険にはその月、加入したことになって保険料は支払いました。
この場合、妻も国民年金3号被保険者として国民年金加入1ヶ月がカウントされるのでしょうか。
それとも、1号被保険者になるので1ヶ月分の国民年金を支払わないといけないのでしょうか。
詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

・例えば、10/1に厚生年金に加入して、10/20に退職した場合、厚生年金の喪失日は10/21です


 この場合、厚生年金・健康保険の保険料は払う事になります
 ・・この場合の記載は、10/1取得、10/21喪失・・厚生 になります
 同様に奥さんは
 ・・10/1取得、10/21喪失・・国民 になります(第3号被保険者の期間)
 (奥さんの保険料は、厚生年金が拠出しますから0円です)
・10/21以降は、10/21に次の会社に就職して厚生年金に加入していなければ
 市役所で国民年金に加入する必要があります(ご主人・奥様の二人)
 ・・この場合の記載は、10/21取得~ 国民 になります
 当然、この月の国民年金の保険料は二人とも掛かる事になります
 (加入手続きをしていなければ、加入期間として記載されませんし:空白期間が出来る:、保険料は未納となります)

・期間が逆の場合
 10/15入社で、厚生年金に加入、10/末日に退職の場合は、11/1が喪失日になりますから
 10月に徴収される保険料は、厚生年金のみで国民年金の保険料は支払う必要がありません(10/1~10/14に国民年金に加入していた場合)
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
良くわかりました。
一般人の参考意見、とはご謙遜なのでしょう。
厚くお礼申し上げます。

お礼日時:2008/10/24 18:11

>年金特別便では、就職と退職が同時にあった月に働いていた会社名が書かれていますので、2号として処理されたのではないでしょうか。



2号として処理されてますが、月末が国民年金なので同時に1号としても処理されます。従って2重に支払いが必要になります。国民年金を払わないとその月は未納扱いです。
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この回答へのお礼

重ねてお教えいただきありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2008/10/24 18:12

同月得喪で一月とカウントされるのは厚生年金と国民年金でも後ろに他の年金制度が無いときだけなので、奥様は3号としてカウントされません。

奥様も旦那様も国民年金の保険料を払わないと国民年金については未納になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
年金特別便では、就職と退職が同時にあった月に働いていた会社名が書かれていますので、2号として処理されたのではないでしょうか。
保険料も払っています。(国民年金の請求はありません)
にもかかわらず、妻は1号として国民年金を支払わないといけないということですね。

お礼日時:2008/10/23 20:48

同月得喪の場合は、月末にどの制度の加入であったかで決まるので、国民年金の被保険者であったことになるので、厚生年金、健康保険ではなく、国民健康保険、国民年金の保険料を支払うことになりますよ。

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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
すでに厚生年金と健康保険を支払っています
ので、いわば二重払いになるのかどうかが良くわからないんです。
ikki1110さんの回答では、「厚生年金、健康保険ではなく、国民健康保険、国民年金の保険料を支払う」とされていますよね。

お礼日時:2008/10/23 20:43

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