
No.6
- 回答日時:
「二重払いがありうる、普通では考えられない事態が起きた」のかもしれないのなら、年金事務所に行けば保険料の支払いが重複しているかどうか調べられ、もし重複しているのであれば還付の手続きができます。
No.4
- 回答日時:
因みに。
「厚生年金の資格喪失日」ってのは「資格が無くなった日」ですから、その日が「6月の末日」だった場合、その月は「国民年金」になります。
なお、何らかの理由で「2重払い」になっていた場合は、保険事務所から通知が来るので、そういう通知が来てないなら、重複はありません。
但し「払い漏れで未払い」の場合は、何の通知も来ないので、通知が来ないと思って安心してはいけません。
No.3
- 回答日時:
>会社の退職や再就職などで国民年金と厚生年金を重複して支払っていると思うのですが
国民年金の前納をした上で、再就職などで厚生年金も払った、とかって事態にでもならない限り、重複しての支払いは起きません。
国民年金の1号(無職の人が自動的に国民年金になる場合)と2号(就職して厚生年金を払う場合)の切り替えは「その月の末日がどっちだったか」で決まります。
なお、一番多いのは「退職時の国民年金の払い漏れ」です。
厚生年金は「前月分を当月の給与から天引き」します。
なので「末日に退職」にすると、最後の月は「前月分と当月分の2ヶ月分の厚生年金を天引き」しないとならず、面倒です。
そのため、一般の会社では「末日の1日前に退職」と言う事にする事が多いです。
例えば、今月(6月)末の退社であれば、退職日を「6/29」にしてしまうのです。
そうすると「6月の末日である6/30は無職状態で厚生年金には入っていないので、6月分は国民年金」になり、6月の給与は、いつもと同じように「厚生年金の前月分のみの天引き」で済みます。
しかし、本人は「6月末で退社したから、6月は厚生年金」と思い込んでいるので「6月分の国民年金を未払いのままにしてしまうのです。
このように「払い漏れによる未払い」は頻繁に発生しますが「2重払い」は普通は発生しません。
但し、貴方が「就職先に基礎年金番号を伝えていない場合」は、この限りではありません。
>年金事務所に行けば国民年金と厚生年金が重複しているかどうか調べられ、
>還付の手続きなどができるのでしょうか。
保険事務所に行けば重複の有無が確認出来ます。たぶん、2重払いではなく、未払い期間がある事が発覚するでしょうけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/06/11 12:56
回答ありがとうございました!
年金事務所で確認できるんですね。
詳しいことは書けませんが、二重払いがありうる、普通では考えられない事態が起きたのです。。。
No.1
- 回答日時:
重複して支払っている場合(国民年金)は年金事務所から連絡のはがきが来ます
例:6月分の国民年金保険料を支払った後に、6月中に再就職して厚生年金に加入
上記の場合、後日年金事務所から6月分の年金保険料返金の案内のはがきが来ます
(重複になる可能性は、国民年金→厚生年金の変更になる場合)
退職の場合は重複しません・・月末で退職なら翌月から国民年金保険料を払うことになりますし
月途中の退職なら、その月は厚生年金保険料は徴収されません(その月に給与から徴収されたのは前月分)から、その月は国民年金保険料を払うことになります
この回答へのお礼
お礼日時:2014/06/11 12:59
ありがとうございました。
葉書が来るというのは聞いたことがあるのですが、けっこう時間がかかるとも聞いていたので、自分で調べられないかなと思っています。
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