No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金は受給資格を満たしていれば70歳に達した日に資格喪失します。
この場合、健康保険は退職まで引き続き被保険者となります。
法的に定められていますので、雇用条件が変わり被保険者資格を継続できない限り、自分や会社の意思で被保険者でなくなることはできません。
元々、健保、厚生年金の事業主負担は誰に対してでも負担以外の何者でもありません。
被保険者の健康保険のメリット
被保険者としては、保険料の半額が会社負担。(国保は全額個人負担)
疾病、負傷時の休業時に傷病手当がもらえる(国保にはない)
被扶養家族があれば、保険料負担なしで扶養にできる。(国保は保険料が増える)
といったところでしょうか。
まず、市役所等で国民健康保険の保険料がどのくらいになるかを確認されることをお薦めします。
わかりやすい回答、ありがとうございました。70歳をこえて払っている人は受給資格を満たしていなかったのだろうということがわかりました。また、お恥ずかしいかぎりですが、年金と保険の区別がついていませんでした。
市役所へ行き、確認をしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
社会保険の内、厚生年金は70歳で納付は終わります。
(国民年金は60歳)
従って、保険料を払っても何らメリットがありません。
第一、70歳の役員から預かったお金を納付する役所がありませんね。
天引きした会社の不明金プールと見なされます。
組合健康保険の場合も、納付は終わっていると思います。
単純に国民健康保険でしようが、爺さんは老齢保険の適用でもあります。
>70をこえてなお保険料を払い続けるメリットが判りません。
会社にとっては、全くメリットはありません。
爺さんにとっては、単純に(所得税など)税金対策だと思いますよ。
しかし、これも税務査察があれば一発でバレます。
「百害あって一利無し」ではないでしようか?
的確な回答をいただき、ありがとうございました。
国民年金と厚生年金、保険と、まだ区別のつかない段階でした。
またよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
あなたが「社会保険」という言葉をどういう意味で使っているのか分かりませんが……。
厚生年金は、70歳に到達すれば自動的に資格喪失です。
公的医療保険では、被用者は健康保険、それ以外の人は国民健康保険という区分ですので、そのように扱われます。
〉単純に社員の4分の3未満の出勤、及び時間にしてもらったらいいのでしょうか。
「1日の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、それぞれ、当該事業所における一般の被保険者のおおむね3/4以上」というのが「常用」の判断基準です。
常用でなければ被保険者資格はありません。
〉70をこえてなお保険料を払い続けるメリットが判りません
誰にとっての「メリット」でしょうか?
事業者の保険料負担は、被用者の福利厚生という意味であり、もともと事業者のメリットなどありません。
回答をいただきありがとうございました。
知り合いに70歳を超えて尚、払い続けている人がいるようなので、以前から不思議に思っておりました。あれから自分なりに調べて、老齢給付の受給期間をみたしておらず、任意加入であったのだろうという考えにいたりました。
私の書き方が不十分で申し訳なかったのですが、‘メリット’というのは会社ではなく、払っている被保険者のことでした。
また、年金と、健康保険の区別がまだはっきりとしておらず、勘違いもしていました。ありがとうございました。
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