No.6ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険、国民年金ともに 扶養という考え方はありません。
国民年金は、1人いくら ですし
国民健康保険は、加入者数+加入者の世帯収入に応じて決まります。
質問者さんが、国民健康保険から抜けると 東京23区の場合で
所得割額= 質問者さんの住民税額×保険料率( 1.24 )
130万だとすると、住民税は、3万4千円 程度ですから
42,160円
均等割額= 35,100 円
と大よそ 77000円安くなります。
一方支払う 健康保険は、政府管掌で No2さんの回答にあるように
健康保険料、4510円(40歳未満)ですから 年額 54120円
となりますので、2万円お得となります。
国民年金は、1人 14,100です。
厚生年金は、年収130万円で、No2さんの回答にあるように 8247円
と月額 5,853円 年間で、70,236円 お得になります。
国民年金と厚生年金とでは、支給額に大きな差がありますので
断然お得です。
税金についてですが、、現在は恐らく 旦那さんが
奥様の分も含めて、社会保険控除を受けておられると思います。
これが、今度は それぞれが控除を受ける形になります。
また、保険料が下がることで、控除ができる金額が
へりますので、旦那さんの税金は、若干増えます。
約24万控除が減りますので、所得税で、1万2千円から4万8千円
(ご主人の年収によります)
住民税は、2万4千円ほどUpします。
一方 質問者さんは、自分の年金、健康保険を控除できますので
約12万です。
所得税で、約6000円 住民税で、1万2千円 下がります。
ということで、世帯でみると
社会保険料 大幅ダウン 税金UP となりますが、
それでもお得です。
ということで、すでに回答が出ていますが、質問者さんは
入れてくれるなら、絶対に入るべきです。
No3さんの補足に対しての回答についてですが、
> 「扶養の条件さえ満たせば」ここでいわれる「扶養の条件」
> とは何ですか?
ここでいう扶養は、社会保険上の扶養です。
社会保険上の扶養の条件は、今後の年収見込みが130万円
というものです。年収であって、税法の所得ではありません。
いずれにせよ難しいと思います。
No4さんの回答は、税法上の配偶者(特別)控除を受ける場合の
ことを書いてあります。
これが、会社員の妻であれば、質問者さん が自分で社会保険に
入る場合、健康保険はまるまる払い損になるし、年金も
厚生年金のうちの、国民年金部分が損になるので、
入らないというのを選択されるケースが多いです。
(旦那さんの会社の家族手当も支給されないケースもありますし)
尚、税金の計算、年金額の計算は、あくまでも概算です。
正確にするには、すべての収入、控除を正確にする必要があります。
また、国民健康保険は、自治体によって 保険料が違いますので
あくまでも目安程度とお考え下さい。
とても詳しく教えていただき有難うございます。
税金との関係も気になっていましたので、大変参考になりました。
何だか色々と勘違いをしていたようです。
なんとなく分かっているようで、全然知識がなかったことに改めて気付きました。
やはり今の状況から考えて、厚生年金に加入することにします。
本当にありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
#4です。
補足ありがとうございます。扶養の条件間違ったことを書いてしまいすみません。
(#6さん訂正・追記ありがとうございます)
付加保険料のことについては#5さんが書かれていますので端折りますが付加保険料は400円と保険料としては安いのに年金としてもらうときはすぐに元が取れるいい保険と思っています。国民年金は9年くらい経たないと元は取れませんが付加保険料はそれより短い期間(4~5年くらいだったと思います)で元が取れます。また社会保険事務所に行かなくても市役所の窓口でも出来るので付加保険の加入をお勧めします。(自分もつい最近母が掛けているというのを知ってそんなのがあるんだとはじめて知りました)
市役所の窓口で付加保険の加入ができるのですね。
まずは厚生年金に加入して、付加保険の加入をしたいと思います。
大変参考になりました。どうも有り難うございました!
No.5
- 回答日時:
#4さんの補足として、付加年金とは第一号被保険者のみが収めることの出来る 老齢基礎年金に付加して支給されるもので、老齢基礎年金と一体の支給です。
・支給要件
付加年金は、付加保険料(400円/月)の納付期間を有する物が、老齢 基礎年金の受給権を取得したときに支給されます。
・付加年金額
付加年金の額は、200円に付加保険料の納付済み期間の月数を乗じて 得た額です。
つまり、すぐに元が取れるお得な年金です。
国民健保より、健保のほうが保障が良いので、いざ何かあったときのことを考えても、厚生年金の加入を勧めます。
老齢基礎年金という初めて耳にする言葉が出てきました。
まずは、厚生年金に加入しようと思います。
色々と勉強になります。どうもありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
どうも初めまして。
#3さんの補足に対しての回答と私見を書かさせてもらいます。
>「扶養の条件さえ満たせば」ここでいわれる「扶養の条件」とは何ですか?
サラリーマンの妻がパート収入のある場合と同じと思います。基礎控除なら103万、特別控除なら138万だったかな?正確な金額は念のため確認してください(謝)
私見ですが夫婦ともに国民年金加入で片方(夫・妻どちらでもいいです)でも厚生年金に加入できるのなら厚生年金に加入しておくべきかと思います。国民年金の受給額は満額(40年間保険料をきちんと納める。回数にすると480回)で年792,100円(平成19年度)です。厚生年金を納めたらそれにプラスして厚生年金が貰える為です。
余談ですがもう少し年金保険料を掛けれるのなら国民年金基金(年齢によって掛け金が変わってきます)か付加保険料(400円)を掛けてみてはどうでしょう。少しでも年金受給額がアップしますので。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
主人の年収はそれよりは多いので条件は満たしてないようです。
私が厚生年金に加入し、主人が国民年金ですね。
国民年金基金を検討しているのですが、あまり余裕がないので先送りにしています。
付加保険料(400円)というのは初めて耳にするのですが、どんなものですか?
No.3
- 回答日時:
損得は他の回答で出ていると思いますが・・・。
ご主人の所得次第では、あなたの扶養に入ることが可能かもしれません。配偶者の扶養の場合には3号被保険者というものがあり、厚生年金が増えずにご主人の国民年金の負担の必要がなくなります。負担せずに未納とならずに加入となります。一般の専業主婦などと同じになります。
社会保険の健康保険の保険料は、扶養の条件さえ満たせば扶養の人数や扶養の収入に関係なく計算されます。したがって、お子さんも扶養にすることで保険料が減る場合もあります。
旦那<妻ではなく、男=女ですので、条件さえ満たせばどちらが相手を扶養にしても良いことになります。
No.2
- 回答日時:
質問者様は、現在130万位のパート収入で、国民年金と国民健康保険料を払っている状態と思います
パート先で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入された場合
1.健康保険料、4510円(40歳未満)、5186円(40歳以上)
2.厚生年金保険料、8247円
(数値は政府管掌の場合で月107千~114千の収入の場合)
で、現在お支払の、国民年金、国民健康保険の保険料よりも安くなると思います(会社が50%折半して支払っているため)
また、厚生年金に加入されると、将来の年金受給が、国民年金(老齢基礎年金)にさらに厚生年金(老齢厚生年金)分が上乗せされて受給できます
・よって、質問者様の場合は、加入できるのなら、加入したほうが、経済的にも(若干手取り収入は増えます・・保険料の差額分)、将来的にも(年金額が増えます)良いと思います
・保険料の数値は参考数値として見てください、若干の変動はあります
大変わかり易い回答ありがとうございます。
パート先で社会保険に加入させてもらおうと思います。
何も気にせず働いて、何も知らない30代後半になってました...
年収130万円程度のパートというのは税金的にも
不利なことが多いみたいですね。
賢く楽しく働きたいものです。
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