No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 例えば妻が年金収入以外になにか収入があって夫の扶養から外れてしまうということもあるのですよね?
はい。そのとおりです。
扶養(社会保険上の扶養)のことで言えば、夫が加入している健康保険で妻を被扶養者にしたいのであれば、妻が60歳以上のときは年収180万円未満に抑えることが必要です(妻が60歳未満のときは年収130万円未満)。
また、このときに、妻の年収は、夫の年収の2分の1未満であることが原則です。
ここでいう年収とは、課税・非課税を問わず、あらゆる収入のことです。
年金収入などの公的収入も含めます。たとえば、失業等給付であったり傷病手当金であったり、そういったものまで含めます。
したがって、妻として、こういった公的収入のほかに別の収入(パート収入や家賃収入などが想定されるかと思います)があったとき、上記の制限額を超えてしまったなら、当然、妻は、被扶養者からは外れることになります。
No.3
- 回答日時:
妻が、夫の健康保険の被扶養者ではなくなったときには、妻単独で国民健康保険に加入しなければならない事態が発生することがあります(妻自身が働いて健康保険に加入しないかぎり)。
このとき、国民健康保険の保険料・税の納付義務者は、住民票の上での世帯主となります。
世帯主である夫自身が職場の健康保険に加入していても‥‥です。
このしくみを擬制世帯といい、ここでは、世帯主である夫のことを擬制世帯主と呼びます。
擬制世帯主自身の所得に対しても保険料・税がかかってしまう、ということはありません。
また、その国民健康保険の加入者の所得に応じて軽減割合といったしくみがあるのですが、これを判断するときには、擬制世帯主の所得も含めて計算がなされます。
国民健康保険は世帯単位でカウントするしくみになっているためです(国民健康保険の被保険者はその世帯のひとりひとりであって、保険料・税の納付義務者は、被保険者ひとりひとりではなく世帯主になります。)。
こういったことにも注意してゆく必要があろうかと思います。
またこのとき、妻が60歳未満であると、夫の健康保険の被扶養者から外れるとともに、国民年金第3号被保険者からも外れるので、妻自身が働いて厚生年金保険に加入しないかぎり、妻は、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満)として、自ら国民年金保険料を納付しなければならない事態になることもあります。
No.1
- 回答日時:
年金には一身専属権というものがあり、特段の理由がないかぎり、当人以外には支給されません。
したがって、65歳以降の老齢年金に関して言えば、夫本人がサラリーマンであったのなら、夫自身のこれまでの報酬額や加入月数に応じて、夫自身の物としての老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されるのが大原則です。
また、専業主婦である妻に対しては、妻は国民年金第3号被保険者となっているわけですから、妻自身の物としての老齢基礎年金が支給されることが大原則となります。
要するに、夫婦間であっても、基本的に各々別々に支給されます。
そのために、年金所得として考えたときも、その所得は各々別々の物です。
おそらく、加給年金額などのことをイメージして「一括でもらえる」と誤認されているのだと思いますが、これは、配偶者などの年齢に左右されて加算の可否が決まるものの、あくまでも「年金本体を受ける本人の物」です。
配偶者などが受け取る分として一括で‥‥などといった性質のものではありません。
老齢年金に限らず、障害年金や遺族年金であっても、考え方は同じです。
ひとりひとり別々に支給されるのです。ただそれだけの話ですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/01/08 00:24
ありがとうございました。夫と妻別々でもらえるということですね。
例えば妻が年金収入以外になにか収入があって夫の扶養から外れてしまうということもあるのですよね?
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