【大喜利】【投稿~12/6】 西暦2100年、小学生のなりたい職業ランキング

内職をしていますが、私にはどうやら収入と所得の違いが分かっていなかったようです。どうか次のことについて教えてください。
専業主婦をしていましたが、数年前から内職を始めました。最初は夫の扶養の範囲だったのですが、仕事が増え所得が130万を超えるようになりました。ところが私は所得と収入の違いがよくわからず、「収入-所得税(デザインの仕事なので1割引かれます)-内職の人の基礎控除(のようなもの?)65万円=130万以下」なら主人の厚生年金や健康保険に入れると勘違いしていたのです(確定申告はしていましたが、保険や年金については、何も言われませんでしたので…)。最初のうちは主人の会社には年末に所得証明を出してくれと言われて提出していましたが、最近言われないので私もすっかり忘れて、ここ数年提出していませんでした。
とにかくこれではいけないので、自分で健康保険と国民年金に入る手続きをしにいかなければなりませんが、私が不安に思っているのは、
1.私が間違って主人の年金に入っていた期間、私は年金をかけていなかったことになるのか? もしなるなら何年かさかのぼってかけることはできるのか?
2.国民健康保険料をさかのぼって請求されることはあるのか?
ということです。なんだか不安で市役所に行く勇気が出ません。どうかよろしくご指導ください。

A 回答 (1件)

〉主人の厚生年金や健康保険に入れる


失礼ながらまだ勘違いがあります。
厚生年金には入りません。
「厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者」(第3号被保険者)という立場で国民年金のみに入るのです。
※健康保険では、ご主人の保険に加入するので混同する人が多いですが。

1.〉私は年金をかけていなかったことになるのか?
そういうことです。

〉もしなるなら何年かさかのぼってかけることはできるのか?
「第3号被保険者」ではなく「第1号被保険者」であった、ということになります。
さかのぼって支払えるのは2年です。

2.〉自分で健康保険と国民年金に入る
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
健康保険の被扶養者資格がさかのぼって取り消され、その「さかのぼった」日の翌日付で自動的に国保に加入していた、という扱いになります。
国保に加入していたのですから、当然、支払いの義務があります。
「保険料」の市町村では2年、「保険税」の市町村では5年間さかのぼります。
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この回答へのお礼

詳しい説明、どうもありがとうございました。自分の無知さ加減に腹が立ちますが、仕方ないですね…。
かなりショックですが、いろいろ分かったので、不安感はだいぶなくなりました。助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2006/10/30 20:08

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