昨年4月から、両親を健保の扶養にして、毎月仕送りをしています。
税制の扶養には、父が母を扶養(配偶者控除?)にするだろうから、私の扶養にしなくてもよいと思っていたのですが・・・。
年末に帰省した際、父が「俺たちはお前の扶養になるんだろ?」と。
ちょっと考えてしまいました。どうせならお得な方(還付が多い方)にした方がいいなと思い質問させていただきました。
(1)私が両親を扶養家族として申告するのと、父が母を扶養として申告するのと、どちらが得でしょうか?
父は、昨年3月まで働いていたので、確定申告をするようです。
(2)父が母を配偶者として配偶者控除を申告し、私が両親を扶養控除として申告することはできますか?
(扶養控除と配偶者控除の違いがよく分からないのですが、控除の対象となる人(この場合は母)は、複数の申告者では重複できないと思っています。間違いですか?)
(3)父が母を配偶者として配偶者控除を申告し、私が父を扶養控除として申告することはできますか?
それから基本的なことなのですが、母を扶養(あるいは配偶者)として申告した場合、還付金は父と私で同額でしょうか?(配偶者控除と扶養控除だけ考えた場合でお願いします)
e-taxで入力してみたところ、控除額は同じでした。還付金は収入に関係しないのでしょうか?
父の昨年の収入は、100万円くらいだと思います。私は500万円くらいです。
ご教授、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
※なお、「両親を健保の扶養にして、毎月仕送りをしています。」は、「税務申告」とは【無関係】のため、以後「健康保険の被扶養者」のことには触れず、「税務申告における所得控除」に絞って回答させていただきます。
>(1)私が両親を扶養家族として申告するのと、父が母を扶養として申告するのと、どちらが得でしょうか?
「扶養控除」も「配偶者控除」も「所得控除」であることには変わりありませんので、「税金の損得」は「試算してみて、より節税になる方」というだけです。
ただし、「会社が支給する家族手当」の条件が、「【税法上の】扶養親族【等】がいること」となっていたりすると、「手当がもらえる方が得」になったりしますので、一概に「税額が一緒ならどちらでも同じ」とは言い切れません。
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
>父は、昨年3月まで働いていたので、確定申告をするようです。
「所得税の確定申告」は、単なる「所得税の過不足の精算手続き」のことです。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
>(2)…控除の対象となる人(この場合は母)は、複数の申告者では重複できないと思っています。間違いですか?
いえ、ご認識通りです。
『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
---
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(1) 民法の規定による【配偶者であること】(内縁関係の人は該当しません。)。
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…
>>(1) 配偶者【以外】の親族…
>(3)父が母を配偶者として配偶者控除を申告し、私が父を扶養控除として申告することはできますか?
【生計を一にしている】ならばできますが、「控除対象配偶者」「扶養親族」ともに「年間の合計所得金額が38万円以下」という条件があります。
「年間の合計所得金額が38万円以下」ならば、その段階で「所得税額0円」ですから、お父様が、お母様を「控除対象配偶者」として申告する意味はありません。
つまり、genki_taroさんが、両親とも「控除対象扶養親族」として申告すべきということです。
>…母を扶養(あるいは配偶者)として申告した場合、還付金は父と私で同額でしょうか?
>還付金は収入に関係しないのでしょうか?
>父の昨年の収入は、100万円くらいだと思います。私は500万円くらいです。
「収入金額」でも「所得金額」でもなく、「課税される所得金額」によって「節税効果」が変わります。
理由は、「所得税率」が変わるからです。
『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
ちなみに、「年末調整」にしろ「確定申告」にしろ、「源泉徴収された所得税」の金額以上に所得税が還付されることはありませんので、その点もご留意下さい。
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
>(1)私が両親を扶養家族として申告するのと、父が母を扶養として申告するのと、どちらが得でしょうか?
貴方です。
>(2)父が母を配偶者として配偶者控除を申告し、私が両親を扶養控除として申告することはできますか?
いいえ。
同じ親族を重複して扶養にすることはできません。
>(3)父が母を配偶者として配偶者控除を申告し、私が父を扶養控除として申告することはできますか?
それは可能ですが、年収100万円ではお父様がお母様を扶養にする意味ありませんん。
配偶者控除なくても所得税も住民税(所得割)もかかりません。
でも、貴方が両方を扶養にしたほうが断然得です。
ただ、住民税の均等割(5000円程度)は、扶養親族の数が多いほど課税される最低基準額が上がりますので、扶養にすれば平成26年度のお父様の均等割はかからなくはなります。
>還付金は父と私で同額でしょうか?(配偶者控除と扶養控除だけ考えた場合でお願いします)
いいえ。
前に書いたとおりです。
お父様の所得税は、お母様を扶養にしてもしなくてもかかりません。
所得が高い方が所得税の税率は高く還付金も多いので得と言うことはありますが、貴方の場合、それ以前の問題(お父様はもともと所得税かからない)で、還付金は貴方の所得税の税率がどうであれ貴方ほうがずっと多いです。
No.2
- 回答日時:
おつかれさまです。
(1)あなたがご両親を扶養親族として扶養控除を受けるのが
得です。
(2)端的に言うとお父様の配偶者控除は無意味になります。
(3)(2)と同様です。
要は収入の条件でそうした重複扶養などができないように
なっているのです。
現実として
お父様の給与収入は100万円であれば、給与所得控除65万
で控除後所得額が35万円。
基礎控除38万円で課税所得はマイナスで非課税です。
つまりそれ以外控除(配偶者控除、社会保険料控除など)
お父様が申請しても還付する税金がそもそもありません。
しかし仮にお父様が年金受給者となっている場合、
(仮に昨年、年金収入150万受給)には、
150万-年金所得控除120万=30万が先ほどの給与所得35万に
30万がプラスされるために65万円の所得となり、扶養家族の
収入条件の38万円を超えるため、あなたの扶養親族にはできません。
文面だけの収入条件であれば、あなたの扶養親族とするのが
一番得です。
ご両親を扶養親族とすることで控除額が少なくとも76万円増え
所得税率は5% 38,000円は減税になります。
住民税は控除額66万円、税率10%で66,000円の減税になります。
ご年齢やご病気などの条件でさらに減税の可能性もあります。
いかがでしょうか?
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