
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
第2号被保険者の扶養が第3号被保険者となります。
夫が65才までは、第2号被保険者になれますが、65才以降は第2号被保険者には、あたらず、妻が60才未満であっても、3号にはなれません。
間違い回答ありますが、ご注意ください。
こうした質問の時は少なくともそれぞれの年齢などは、必要です。
回答ありがとうございます。
再就職で主人59歳。私が54歳です。
主人の年間収入は212万円.私の年間収入は96万円です。
この場合主人の扶養に入ることができ
年金は第3号で収めなくても良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
>社会保険の配偶者として扶養してもらえているのですね?
>私は第3号ということで年金は収めなくても良いのですね。
はい。条件内なら、そうなります。
ご主人から、しっかり職場の担当者にその旨を伝えて下さい。
そして、申請がとおれば、ご自宅に通知書が郵送されてきます。
(2,3ヶ月あとになりますが...)
そのあたりの状況は確認しながら、進めて下さい。
No.5
- 回答日時:
すみません。
訂正します。ご指摘がありましたとおり、65歳で年金を受給できる人が条件でした。
ですので、訂正箇所は、
もうひとつ、第3号被保険者の条件として、
×被扶養者のご主人が60歳未満という条件があります。
〇被扶養者のご主人が65歳未満という条件があります。
×ご主人が第2号被保険者である条件は、60歳までと決められており、
〇ご主人が第2号被保険者である条件は、65歳で年金受給するまで
と決められており、
第2号被保険者の配偶者が第3号被保険者になれる
という条件なのです。
でした。誠に申し訳ありません。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shu …
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihoken …
No.4
- 回答日時:
>主人は年間212万円で私は96万円の収入があります。
>この場合主人の扶養家族に入れますか?
はい。問題ありません。
年末調整の時期ですから、ご主人は、
①令和元年(平成31年)分 扶養控除等申告書
②令和元年分 保険料控除申告書
③令和元年分 配偶者控除等申告書
④令和2年分 扶養控除等申告書
以上の書類を記入することになりますが。
もう提出してしまったか....
ご主人の①③④の書類に、
奥さんの氏名、マイナンバー等の情報と
奥さんの給与96万の収入で
給与所得控除65万を引いた
所得見積額 31万
をしっかり申告して下さい。
配偶者控除が受けられ、
ご主人は、
所得税で1.9万
住民税で3.3万
の税金が軽減され、
この書類の提出だけで、
社会保険の扶養(健保も年金も)
扶養申請が済んでしまう場合も
あります。
忘れずに記入、申告してください。
詳しくありがとうございます。
社会保険の配偶者として扶養してもらえているのですね?
私は第3号ということで年金は収めなくても良いのですね。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
はい。
できます。年金の扶養条件(第3号被保険者)の条件に絞って説明します。
ご主人が第2号被保険者(厚生年金の被保険者)で、
奥さんの収入条件が範囲内であれば、大丈夫です。
奥さんの収入(給与だけでなく年金等も含みます)見通しが、
年間130万未満
給与収入や年金収入の場合、
月108,334円未満
であること。
同居の場合、その収入がご主人の半分未満
別居の場合、その収入が仕送り未満である必要があります。
もうひとつ、第3号被保険者の条件として、
★被扶養者のご主人が60歳未満という条件があります。
ご主人が第2号被保険者である条件は、60歳までと決められており、
第2号被保険者の配偶者が第3号被保険者になれるという条件なのです。
以上、いかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
主人は年間212万円で私は96万円の収入があります。
この場合主人の扶養家族に入れますか?
よろしくお願いいたします。
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