
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
間違った考えです。
まず、パートなどで働く場合、そこで、厚生年金加入しなければならなくなるかどうかの問題があります。
これは、収入だけによるものではありません。
厚生年金の適用拡大がされており、501にん以上の大手事業所、例えば某スーパーなどでは、
週20時間以上で、8.8万以上なら厚生年金加入しなければなりません。
その他適用事業所であれば、正社員の3/4以上働く場合は適用となります。
あなたが、たいしょうとならないかどうかです。
つまりは、この点をまずは、勤め先に確認しましょう。
対象とならない場合が、健保扶養の範囲かどうかの問題です。
No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の3号被保険者)の要件については
何も変わっていません。
通常社会保険の扶養の要件は年収130万円ですが、
これは1月~12月の暦年で考えるのではなく
向こう1年間の年収見込みで考えます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
この要件を外れる場合は、国民年金(1号)、国民健康保険に加入し
保険料を納付することになります。
なお、ご自身の勤め先で要件を満たし厚生年金、健康保険に加入する場合は、
年収130万円を超えなくても扶養を外れることになります。
No.2
- 回答日時:
>厚生年金、社会保険は130万円を
>越えた場合どうなるんですか?
社会保険の扶養の条件は、
何も変わっていません。
さらに、
年130万内というのも誤解です
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
年間130万未満で続く見込みの
条件なのです。具体的には、
通勤費込(一般的には)で
★130万未満の条件を12ヶ月で割った、
★月108,334円未満で継続できるのが
★条件の重要なポイントです。
一般的には、108,334円の月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退となります。
ですので、
『今年130万円超えてしまいそう』
と言う場合、どこかで既に
★月108,344円以上となっている
という状態だと思います。
本来なら、
108,334円以上になったままで
翌月は月収を減らすといった調整が
できないようなら、会社に社会保険の
扶養を抜けると言って、
『健康保険 被扶養者(異動)届』で
扶養の取消申請をして下さい。
★このあたりは健保により条件が
微妙に違います。
ご主人の加入する健康保険組合の
扶養家族の条件をサイト等で、
よくご確認下さい。
参考で各健保の扶養条件の例を
載せておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
以上、いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
>今年からは、150万円までは控除が受けられるようになったと…
ずいぶんと端折ったあいまいな表現ですが、ともかくそれは税金の話。
社保とは何の関係もありません。
>130万円内で納めようとやっていますが…越えてしまいそうです…
いつからいつまでで 130万超えるのですか。
社保は税金のように暦の 1から12月でくくるのではありませんよ。
社保の扶養とは、任意の時点から向こう1年間の収入見込みをいいます。
例えば、今は 7月なので来年 6月までの 1年間で 130万を超える給与が皮算用できるなら 7月の時点でアウトです。
今年 3月~来年 2月で 130万超えそうなら 3月の時点でアウトです。
いずれにしても社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
>130万円を越えた場合どうなるんですか…
自分の会社で社保三種類をかけるか、国民年金と国民健康保険になるかどちらかです。
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