チョコミントアイス

年金について質問したいことがあります。


親が会社社長をしていて、その子供が正社員でサラリーマンで働いているとします。
その間も親の扶養に入っていて親が子供の国民健康保険料を払っている場合でも子供の給与からは厚生年金保険料は天引きされ納付され受給資格期間とされているものでしょうか?

それとも、扶養されていた場合は厚生年金は天引きされず未納期間となるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!
    今日この事実を聞きまして、仕事の関係で詳しいことは分からないのですが気になってしまいこちらで質問をさせて頂きました。
    その為、内容を簡単に質問させて頂いた次第です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/06 15:58
  • 回答ありがとうございます(^^)
    納付を親がしていてくれだけということかもしれないです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/06 16:04
  • 詳しく話を聞きまして補足させて頂きたいと思います!
    (初めて質問させて頂くので使い方が違いましたら申し訳ございません…。)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/06 16:12

A 回答 (5件)

社会保険の加入パターンとしては以下のようなものがあります。



①健保組合、協会けんぽ、
 共済組合等の
 健康保険
+厚生年金

②国民健康保険の
 健康保険
+国民年金

③国民健康保険組合の
 健康保険
+国民年金

④国民健康保険組合の
 健康保険
+厚生年金

どのパターンでしょうか?

②は自営業の場合ですが、
個人経営などの場合だと、
②③④のパターンがありえます。

②③は、ご自分でなんらかの手続
(免除や猶予申請等)をしないと、
国民年金は未納状態となり、
個人宛に督促も来ることになります。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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【再掲】


まずはご主人が自分の年金加入記録を調べるのが先ではないでしょうか?

自分側でできる調査をしないでおいて、ろくな情報も出せないまま他人に相談するという状況が理解できません。
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この回答へのお礼

確実なことが分かるまで時間がかかり、気になって仕方ないのでこちらで質問をしました。
この様な掲示板ですのでいろいろな疑問を問うところというのは分かっていますよね?
そのような回答は求めていないのが貴方には分かりませんか?
そのような言い方しか出来ないのでしたら、回答されない方がいいですよ。

お礼日時:2019/11/06 22:14

> 親が子供の国民健康保険料を払っている場合でも子供の給与からは


> 厚生年金保険料は天引きされ納付され受給資格期間とされているものでしょうか?
通常、健康保険と厚生年金は同時期に加入します。
 →加入条件がほぼ同一だから。

その為、国民健康保険に加入している方が厚生年金に加入することはないと考えてください。
 →手続きの遅れで、健康保険+厚生年金に加入している方が、国民健康保険料を納めていることはありますが、そういうことではないと解釈しました。

考えられる唯一の例外が「国民健康保険組合」に加入している方の特殊な取り扱いが認められている時ですね。
①その会社は個人商店であり、常用の労働者は5名以上。
②国民健康保険組合という国民健康保険法で認められた組合に加入している。
上記①と②に該当する場合、本来は健康保険に加入し直さなければならないが、残留したい旨の申請が認められた事業所(会社)は、制度の上では国民健康保険に加入しているが、公的年金は厚生年金に加入となります。
 http://www.tokyo-ishikokuho.or.jp/member/02_kany …


説明が荒いですが、以上のことから次のような結論となります

1 最初に書きましたように、国民健康保険に加入している方は厚生年金には加入していないのが普通である。
  この場合、
  ①子供(20歳以上60歳未満であることが条件)は国民年金第1号被保険者なので、誰かが子供の名義で国民年金保険料を納めていなければ(国民)年金保険料『滞納』となる。滞納は違法行為状態なので、年金がもらえなくなることもあり得る。
  ②国民年金保険料の減額や納付免除等の申請をしているのであれば(国民)年金保険料『未納』となる。未納は法律に認められた状態なので、年金をもらうために必要な期間には含まれるが、年金額は減額となる場合がある。また、10年以内であれば、正式な保険料と実際に納めた保険料との差額を追納することで、年金額を満額にすることもできる。

2 ご質問者様の勘違いか何かで、厚生年金に加入している場合、保険料は会社の責任で納めるので、実際に給料から年金保険料が控除[天引き]されていなくても、労働者の年金記録では「厚生年金の保険料は納付済み」として取り扱われる。また、厚生年金に加入している人は法律により国民年金の保険料を納めていることになっているので、国民年金の方も問題はない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

簡単な説明に詳しく回答下さりありがとうございます(^^)!

お礼日時:2019/11/06 16:10

お話の通りです。


あなたの年収が102万を超えた時点で、あなたへ被扶養者でなくなります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

お礼と補足を間違えて投稿してしまいました。

回答ありがとうございます(^^)

納付を親がしていてくれだけということかもしれないです

お礼日時:2019/11/06 16:07

国民健康保険を払っていたという事は、扶養には入ってませんよ。


国保には扶養と言う概念はありません。
また、国保と国民年金はそれぞれ別で考えないといけませんが、今回はどちらの話でしょう?

別でも質問してましたが今回はご主人の話でしたよね?働いていたのは義父のところではなく別の会社ですよね?
後、国保だったなら義父は会社ではなく個人事業主ですね?
ご主人が会社員だったならその期間は普通社会保険に入ります。社会保険に入ったら健康保険料と厚生年金保険料が給与から控除されます。
実際に入っていたかどうか位はご主人は自分でわかりますよね?

会社で社会保険に入ったら、自分で国保の脱退手続きを役所で行います。健康保険制度は横の繋がりはありませんからこれをしなければ国保の保険料も継続して払うことになります。
ただし、国保の保険料は世帯主に同一世帯の国保被保険者の保険料がまとめて請求されます。これが扶養と勘違いする所以です。
年金は、基礎年金番号で管理されるので会社で厚生年金に入れば国民年金の保険料は請求されません。
厚生年金保険料が控除されているなら当然その期間は厚生年金の期間となります。

まずはご主人が自分の年金加入記録を調べるのが先ではないでしょうか?
この回答への補足あり
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