60歳の男性が入社してきました。
社会保険(厚生年金)に加入した際 扶養家族として
配偶者56歳・娘17歳を入れました。
先ほど男性の奥さんから電話があり
「私の年金は会社で払ってくれてるんですよね!?」という内容でしたので
確か夫が65歳までだと配偶者は第三号になれると思ったので
「加入はできていると思いますが、会社の方では個人情報なので
年金事務所には教えてもらうことができません。はっきりしたことは年金事務所に聞いてください」と伝えましたが
会社のほうできちんと調べてから答えてあげるべきだったでしょうか?
奥さんがかなりの剣幕で聞いてきたので引いてしまいました。
月曜日に社会保険事務所に聞いてみますが会社側からきちんと伝えるべきだったかと
反省しております。
年金のことは自分で調べたりはしないものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
質問の様な、個人情報だから回答が出来ないということでいいと思います。
あとは、第3号被保険者になっているかの確認方法は、第3号被保険者の該当者(質問の奥さん)の毎年の誕生月にくる「ねんきん定期便」を見るか、または、日本年金機構の「ねんきんネット」へ誘導しましょう。
「ねんきんネット」で出来ること
https://www.nenkin.go.jp/n_net/
-----------------------------
前述の回答は、国民年金の【第3号被保険者】の、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者についの回答ですが、この国民年金のほうでいいですか?。
● 第1号被保険者
20歳以上60歳未満で、次の第2号・第3号被保険者に該当しない方
(学生、農林漁業・商業などの自営業や自由業の方とその家族)
● 第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者(65歳未満)
● 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/aramas …
-----
もし、この質問の題目の「厚生年金第三号について」ならば、別のことになります。
● 第1号厚生年金被保険者
第2号から第4号厚生年金被保険者以外の民間被用者等
実施機関 日本年金機構(厚生労働大臣から委託)
● 第2号厚生年金被保険者
国家公務員共済組合員の組合員たる厚生年金被保険者
実施機関 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
● 第3号厚生年金被保険者
地方公務員共済組合員の組合員たる厚生年金被保険者
実施機関 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
● 第4号厚生年金被保険者
私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金被保険者
実施機関 日本私立学校振興・共済事業団
------
このほかにも、介護保険にも、似た名称がありますので、ますます混乱しますね・・・。
https://life.insweb.co.jp/kaigo/hihokensha.html
● 第1号被保険者
65 歳以上の方
保険料の徴収方法
・市町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き)
・65 歳になった月から徴収開始
● 第 2 号被保険者
40 歳から 64 歳の方
保険料の徴収方法
・健康保険料と一体的に徴収
・40 歳になった月から徴収開始
No.3
- 回答日時:
3号保険者の加入手続きをした。
3号保険者には年金保険料は発生しないから会社は支払っていないが国民年金保険料を支払ったのと同じ権利が生ずる。
加入できたかどうかは年金機構から通知される。
このどこが個人情報なのですかね。
あなたも回答者も何でも個人情報とするのは大間違いですね。
保険担当者ならその位の説明が出来なくては困りますね。
確かにそうです。おっしゃる通りです。
前回 社会保険事務所に問い合わせると
回答が「保険証が発行されていると年金はセットになっていますのでそれで
確認してください。それ以外のことは個人情報で伝えることはできません」と言われてしまったので今回もぼやかしてしまいました。
反省しています。
回答ありがとうございました。
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