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まったくの初心者です。
よろしくお願いします。

年末調整の際に記入する「所得税源泉徴収簿」の中の「社会保険料等の控除額」に記入する金額ですが、厚生年金・社会保険・雇用保険は分かるのですが後はどのようなものが当てはまるのでしょうか?

控除内の交通費などはココに入れてしまっても良いのでしょうか?

ここの金額を源泉徴収票の中の「社会保険料等の金額」に記載すればいいんですよね??

すみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

源泉徴収簿のマル10の「給与等からの控除分」の事ですよね。



この欄は、給与から天引きした、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料等について記載すべき事となります。

非課税となる交通費は、ここに記載するのではなく、というより、控除項目ではなく、非課税な訳ですから、総支給額の欄で、その分を控除して記載すべき事となります。
例えば、給与20万円、非課税通勤費1万円、合計で21万円支給していた場合、源泉徴収簿のその月の総支給額の欄には、非課税分を控除した後の20万円と記載すべき事となります。

ご参考までに、源泉徴収簿のマル11の「申告による社会保険料の控除分」の部分は、従業員の方が保険料控除申告書に記載した、ご自分で支払われている健康保険料や国民年金等について記載する事となります。

源泉徴収簿のマル12の「申告による小規模企業共済等掛金の控除分」については、会社の役員がご自分でかける小規模企業共済について、保険料控除申告書に記載及び証明書の添付があった場合に、転記すべき事となります。
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