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築25年のマンションです。
1年前に亡くなられて、その時から管理組合費が未入金のままです。
兄妹や娘さんが居るので相続して頂けるなら問題が無いのですが、確認結果、関係者全員が相続を放棄しています。
部屋は3DKで、現在1千万円の価値があります。
困った問題として
(1)部屋を汚く使用していたので、油虫などの虫の発生が心配される。
 しかし、鍵を持っているお兄さんは、既に相続を放棄したので部屋に 入りたくないと言っている。
(2) 組合費がいつまでも未納となる。
(3)管理会社では、全員が相続を放棄したと言うことは、隠された負債 が相当額有るのではないかと心配している。
 したがって、債権者が出て来るまでの間、3年ほど様子を見てはどう かと言っている。
 行動を起こすのはそれからで良いのではと。
(4)対応を誤ると、マンション管理組合が、裁判費用などで多額の損失 を被りそうに思われる。

費用を安く、そして、早くこの問題を解決出来るベストの方法について、経験者や専門家の方の意見を聞きたいのですが。
一番良いのは、固定資産税も未納のはず、国が解決を図ってくれると良いのですが、そんなわけにはいかないのでしょうね。

A 回答 (2件)

管理組合は、亡くなった方に対しては債権者になりますので、家庭裁判所に「相続財産の管理人の選任」を申し立てるべきです。




財産管理人は、相続人の有無や亡くなった方の財産・債務を調査して、相続人がいないときは、自らその財産の整理を行います。


その過程で、「債権者は申し出てください」という公告をしますので、これにきちんと手を挙げれば、滞納分の管理費が、1円~全額の範囲で支払われます。


問題の部屋は、なかなか売れにくいでしょうが、最終的には競売で誰かが入手されると思います。


なお、これらの業務にかかる費用は、亡くなった方の財産から支払われますので、管理組合としては、最悪の場合でも、滞納分の管理組合費の範囲内で、損失を防ぐことができます。
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この回答へのお礼

早速の返事有り難う御座いました。
大変参考になります。
早急に対応検討に入りたいと思います。

お礼日時:2009/10/20 12:47

管理組合が、相続財産管理人の選任申し立てを、利害関係人として申し立てる。

この費用は優先的に配当されます。(一番先に貰えます)
相続財産管理人に部屋の掃除を依頼する。

区分建物の組合費は、競売で所有者が変わっても、新所有者に請求できますので、必ず取れる。
駐車料は取れない場合があります。

3年まつ理由がない。
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この回答へのお礼

早速の返事有り難う御座いました。
大変参考になります。
早急に対応検討に入りたいと思います。

お礼日時:2009/10/20 12:47

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