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知人から借金をしていて、その知人が死亡して、知人の相続人が債務超過のため相続放棄した場合は、知人の相続人は債務だけでなく債務も相続できませんからこういう場合は、所有権は借りた人に移転しますよね?
この場合の所有権の移転事由は遺贈でしょうか?

A 回答 (2件)

死亡した知人が債権者ということでしょうか。


知人の相続人全員放棄の手続きしたのなら
知人の遺産は、相続人不存在として家裁選任の
管理人が遺産を換金処分し、
債権者は申し出、配当を受けとることになっています。

その過程で知人の債権は取り立て換金するわけです。

質問にあるような知人が有していた債権は所有権ではありませんし、
知人の債権者に移転したりもしません。もっとも
換金不能で債権を移転することで受領した者が
満足であればそういうケースもあるかも知れませんが。

この回答への補足

相続人不存在であれば、通常は国庫に帰属してしまいますね。
相続財産管理人等が債権を放棄したら相続財産法人は法人だから一時所得がかかるんではないかと。。。

補足日時:2008/12/06 10:58
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>知人から借金をしていて、その知人が死亡して、知人の相続人が債務超過のため相続放棄した場合は、知人の相続人は債務だけでなく債務も相続できませんからこういう場合は、所有権は借りた人に移転しますよね?



 所有権とは?(債権は物ではありませんので、所有権の対象になりません。)知人の有している貸金債権は借りた人に移転するという意味でしたら、そのようなことにはなりません。知人の相続人のあることが明らかではない場合、相続財産法人が成立しますから、家庭裁判所で選任された相続財産管理人が、相続債権者へ弁済するため、その債権の取立(もちろん返還期限が過ぎていることが必要です。)を行うことになります。

民法

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2  前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条  第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条  第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2  第七十九条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
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