
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続権者が全員、相続放棄した場合、お父さんの財産を管理する相続人が不存在となりますので、通常は債権者(担保権者等)が相続財産管理人を家裁に申立し、認められると相続財産管理人(通常は、弁護士)により、お父さん名義の家の競売が行われます。
よって相続放棄された家の管理も相続財産管理人が定まるまでは、相続放棄した者が「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」ので住むことができます。
<民法>
(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
No.1
- 回答日時:
まず、相続放棄すると結論を出したのですから、司法書士などに
手続きを依頼しましょう。
しかし、暮れの12月に引越しなどは大変ですし、お住まいの名義は
誰の物になるのでしょうか。
よくよく考えますと、お父さんの借金が、たとえば1000万円、お住まいの時価が2000万円なら、放棄しないほうが得かも知れませんし
住民票などが現在の家にあって、家賃相当額をお父さんに渡したりして
いたなら、居住の実績をたてに、居座り続ける人もいますね。
ご自分にとって実際に、しなければならないことから実施して、引越し
など、ご家族にかかわることは、ずるずる引き延ばしをするしかないと
思いますが。出来ないことは出来ないとはっきり言って、よい方法を探っていくことが現状ベターと思います。
相続放棄をして、居座っていたら、権利者が安く買い取ってくれと申し
出したケースもあります。道は開けます。がんばって下さい。
以上
この回答への補足
早急な回答ありがとうございます。
家の名義は父で私は家賃らしきものは払っていませんでした。
借金が多額すぎて家を売ってもプラスになることは絶対にないようです。
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