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 母の死後、多額の借金があることが判明し、相続放棄をしようと思います。父はもう他界しており、子どもは私と弟だけです。二人とも相続放棄した場合、私の子ども(母の孫)も放棄の手続きをする必要がありますか?

A 回答 (3件)

子供である質問者さんと弟さんが相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったことになりますので、代襲相続は発生せずお孫さん(お子さん)に相続の権利はありません。

ですから、相続放棄の必要もありませんよ。

ただし、亡くなったお母さんの親がいる場合や兄弟姉妹がいる場合(叔父や叔母など)は相続の権利が発生しますので、相続放棄などの手続きが必要になります。
そのほかにも状況により相続人がいる場合もありますので、詳しくは戸籍謄本などで確認し、専門家に聞いた方がいいと思いますよ。
相続放棄は相続したのを知った時から3ヶ月しかできないですしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。母の弟とは連絡がとれなくて、困ってはいるのですが…。とりあえず、子どもの件は安心しました。

お礼日時:2005/04/27 20:51

 配偶者は常に相続人となりますが,御父様は既に他界されているとのことですから,第一順位の相続人は,子である質問者の方と弟様ということになります。


 質問者の方と弟様が相続放棄なされば,質問者の方の子や弟様の子が相続人になることはありませんから,相続放棄の必要はありません。
 第一順位である「子」が相続放棄をすれば,第二順位の親(質問者の方の母方の祖父母)が相続人となります。
 母方の祖父母様が既に他界されているのであれば,第三順位の兄弟姉妹(質問者の方の御母様の兄弟姉妹)が相続人となります。その兄弟姉妹で既に他界されている方があれば,その子(質問者の方の従兄弟姉妹)が代襲相続しますので,相続人となります。
 
 多額の借金が遺産としてある場合,親族にも影響を及ぼしますから,自分達が相続放棄すればそれで終わりということになりませんので,ご親族の方にもその旨をお知らせになった方が宜しいでしょう。
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この回答へのお礼

相続放棄をすれば、代襲はないということですね。安心しました。分かりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/27 20:45

ありません。


相続放棄によって代襲相続もできなくなるからです。
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この回答へのお礼

子どもは、代襲相続なのですね。わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/27 20:53

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