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実の親や兄弟との縁を切るというのは、単に連絡を取り合わないとかではなく
法的にどのような手続きを取れば可能なのでしょうか?
「財産放棄」の書類に署名して渡せばいいのではという意見を聞いたことがありますが。。。

結婚相手の場合は離婚ですよね。

A 回答 (3件)

以前こういうページが紹介されてました。


(質問No.435394 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=435394 にて)

勘当(法的には親子の縁切りはできない)
http://www.shiritaitokino.com/houritsu.htm?izk3= …

ご参考に。

参考URL:http://www.shiritaitokino.com/houritsu.htm?izk3= …
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この回答へのお礼

こういうのがあったんですね。。
一応検索したつもりでしたが、、、すいません。

親子の縁切りはできない事がよくわかりました。
兄弟の場合については書かれてはいませんでしたが、おそらく無理なんでしょうね。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/11 03:49

こんにちは。

No.2のrarirunです。
法律用語には「財産放棄」という言葉はありません。
「相続放棄」なんですよ。
具体的にはどなたとの縁を切りたいかがわからないと
大きくはずすアドバイスになりますが
何を切りたいのか?だけははっきりされたほうが
ご自身の考えもまとまるかと思います。

「財産」「相続」いずれにしても財産の話です。
その財産を生きているうちや死んでからいらないと
言うことはできても、だから赤の他人だとはなりませんよね?
最初から何も関わりのない他人になる方法はありません。
アナタの残すものは何一ついらないから私のことは忘れてくれ!という証につきつけるようなもの。
でも死ななきゃ貰う権利すらないので放棄できる権利もありません。生きているうちにできるのは「遺留分放棄」です。でも、前者同様だから赤の他人だとはいえません。

兄弟の場合はその方の配偶者・お子さんが相続人ですからそれらをさしおいては遺留分もなく、放棄するもの自体ありません。

赤の他人になることで何を避けたいのか?で方法は変わるかと思います。
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この回答へのお礼

再度アドバイスありがとうございます。

完全な「赤の他人」になる事は、どうやっても不可能なんですね。
細かい説明文で、とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/12 00:09

法的には不可能ですよ。


該当者がお亡くなりになって初めて遺産相続が発生するので、その時点で「相続放棄」することはできますが、これは血縁そのものをどうこうするものではありません。
「財産放棄」って相続放棄の勘違いでは?
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この回答へのお礼

「財産放棄」と言うのは知人が言っていた言葉なのですが、これは間違いなのでしょうか。。
もしかしたら私の聞き違いかも・・・(・_・;)

>法的には不可能ですよ。
これは親子・兄弟共に縁を切るのは不可能という意味で捉えてよろしいでしょうか?

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/11/11 03:52

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