
被相続人Aが亡くなり(平成28年)、相続が発生したのですが、誰が相続をするのかよくわかりません。
Aは結婚していましたが、夫とは死別しており、子もいません。両親も既に亡くなっています。
妹Bと弟Cがいますが、妹Bは亡くなっています(昭和30年)。Bには夫Dとの間に子供Eがいます。
ここまでならば、相続はCとEがするものだと思えます。
ですが、よくわからないところがあります。
実はDはBが亡くなった後、Fと再婚します(昭和45年)。DとFの間には子Gが生まれます(昭和45年)。
その後、Dは平成元年に、Fは平成15年に亡くなります。
第三順位の相続人は兄弟姉妹(代襲の甥姪)までです。
被相続人Aの相続はどこまで及ぶのでしょうか?
数次相続を考えるとGまで及ぶような気がするのですが、果たしてここまで(Gまで)いくのかとも思います。皆様のご回答をよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>やはりこの場合ですと、Gにまで相続が及ぶのですね…
数次相続なら、
Aの相続人は B と C
Bの相続人は D と E
Dの相続人は F と G
となるので、G まで及びます。
>Dが再婚したFに、もしも他の人との子供がいたとすると(前夫がいたとして)、その子供まで…
「もしも他の人との子供」を P とすれば、
Fの相続人は G と P
ですから P も A の相続人になります。
このようなことを避けるには、人が旅立ったら速やかに遺産分割を行い、何年も放置しないことが肝要です。
なお、既にお気づきかとは思いますが、先の回答に誤りがありました。
[誤] E だけが法定相続人です。
[正] C とE が法定相続人です。
他の方も間違えられたようですが、この種のお話は図示しないと分かりにくいですね。
再度のご回答ありがとうございます。どこまでも相続が及ぶのですね。時間が長く経ってしまった相続は本当に大変なことになり得ますね。
そして、ご指摘の通り、相続関係図を見ながらも頭を悩ませていた私ですので、ご回答いただいた方にはなおのこと申し訳ありませんでした。皆様に本当に感謝です。ありがとうございました。
ベストアンサーは私の間違いを指摘し、そのうえで仮定も含めて詳細を説明してくださったmukaiyamaさまにさせていただければと思います!
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
NO.4回答にミスがあったので、直して再回答します。
「E だけが法定相続人」ではありません。
CとEが相続人。
Bと離婚したDはBにとって他人になっている。
Dが離婚後にFとの間の子GはDとFの相続人ではあるが、Bの相続権は持ちえない。
BはGにとって、父親が以前結婚してた女性というだけの関係。赤の他人です。
ご回答ありがとうございました。初歩的なところで大分誤解していました。今回は悩まなくていいところで悩んでしまっていたのですが、解決してすっきりしたのでよかったです。
No.4
- 回答日時:
「E だけが法定相続人」では。
CとEが相続人。
Bと離婚したDはBにとって他人になっている。
Dが離婚後にFとの間の子GはDとFの相続人ではあるが、Bの相続権は持ちえない。
BはGにとって、父親が以前結婚してた女性というだけの関係。
No.3
- 回答日時:
>第三順位の相続人は兄弟姉妹(代襲の甥姪)まで…
はい、E が法定相続人ですね。
>数次相続を考えるとGまで及ぶような気がする…
意味が違います。
数次相続とは、ある人が旅立ち、既に相続者として確定している人が、遺産分割協議が整わないうちに旅立ち、その人の相続者に相続権が移行することをいいます。
ご質問の事例でいうなら、
>被相続人Aが亡くなり(平成28年…
これよりあとに、B が旅立ったのなら、確かに数次相続で G に A からの相続権が発生します。
しかし、この順序ではないのですね。
したがって数次相続の言葉は関係ありません。
E だけが法定相続人です。
ご回答ありがとうございました。まさしくその通りです!そもそもBがAよりも先に亡くなっていることを完璧に落としていました…今回のこのケースでは全く悩む必要がなかったですね。ぐるぐる考えていて頭痛がしていたので、ものすごくすっきりしました。
ところでなのですが、
>これよりあとに、Bが旅立った…
と、触れていただいたところなのですが、やはりこの場合ですと、Gにまで相続が及ぶのですね。もしかして、Dが再婚したFに、もしも他の人との子供がいたとすると(前夫がいたとして)、その子供まで相続が及ぶのでしょうか?亡くなった順番はA→B→D→Fですとした場合なのですが…
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