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被相続人Xの遺産は、土地のみです。

この土地の相続税路線価額は、100です。

土地の不動産鑑定は,未実施です。

被相続人Xの相続人は、子Aと子Bです。

Aは、被相続人X所有の土地にA所有の家を建て、被相続人Xと同居していました。

A所有の家の建設費用は400で、そのうち200を被相続人Xから援助してもらいました。

現存する遺産は土地だけなので、援助してもらった200が”Aの特別受益である”となった場合、

Aは超過特別受益者(100<200)であると考えられます。

Bに特別受益はありません。


Bが、遺産分割の調停を申し立てたとします。

調停が不調となり審判に移行した場合、どのような審判が下ることが予想されますか?

A 回答 (1件)

詳細な事実関係を把握しないとなんても言えないので、審判の基準となる具体的相続分の計算の仕方を示します。

説明を簡略化するために、唯一の相続財産は土地で、その時価は100,相続債務は無し、Xの持ち戻し免除の意思表示は無し、Aの特別受益が現金200とします。

唯一の相続財産である土地の時価と特別受益の現金額の合計すると300となります。法定相続分で計算すると、Aが150,Bが150となります。
 Aは200の特別受益を受けていますから、Aの具体的相続分は150-200=-50ですが、特別受益の超過分の50はAに返還する必要はないので、結局、Aの具体的相続分は0です。
 Bは、150-0(贈与や遺贈を受けていない)=150ですが、前述の通り、Aに50の返還の請求はできないので(ただし、この超過分の額がBの遺留分を侵害する場合は、BはAに対して遺留分減殺請求ができる。)、結局ねBの具体的相続分は100となります。

民法

(特別受益者の相続分)
第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

解りやすいご回答、有難うございました。

お礼日時:2017/06/18 11:39

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