
認知症の父親が脳梗塞を発症して1年近く入院中です。
万が一の場合は法定相続人である母親と姉、弟(共に既婚)の了解の上で、長男である私が、母親を含めた家族が現在居住している土地・家屋を相続(名義変更)する予定でいますが、単純に口頭による「了解」だけで済ませるということでいいのでしょうか?。(既に了解は得ています。)
法的に必ず「遺産分割協議書?」を作成する必要があるのでしょうか?。
その場合相続開始の時点で、文字が書けない、痴呆が始まる等、母親の身体上の理由で、遺産分割協議書を作成することが困難になる可能性も否定出来ませんので、私が相続することを明確にさせておきたいと思っているのですが・・・。
世間のほとんどの世帯で「普通に長男が相続する」が当然のように行われているのではないのでしょうか?。
※ちなみに父親の財産としての土地・建物の固定資産税評価額は100万円以下、現金については預貯金等が数十万円程度あるのみです。
ご回答のほどよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
生前贈与の契約が認知症・脳梗塞だからできない・・ことはありません。
ぶっちゃけた話し、契約書は代筆と押印で作成すればいいのです。
痴呆症の方の契約が有効となるかならないかは、その契約について
無効であると主張する人がいるかいないかが問題になります。
質問者様以外の法定相続人となる方々が、異議を述べない限り、
契約は有効となります。
世間的には、家長となるべき人が居住の目的となっている不動産を
相続するのが一般的ですので、前段で述べました通り、質問者様
以外の方が、後からグダグダと意義を述べないように念を押しての
生前贈与の手続きが必要と思われます。
ありがとうございます。
簡潔明瞭なお話でスッキリしました。
それにしても、いろいろなタイプの事例があって調べれば調べるほど
「奥が深い」問題ですね。
同様の悩みをお持ちの方も多いのではと思われます。
「こんな時はこの手続きで」とはっきりとした法律?はないものなのでしょうか?。
No.3
- 回答日時:
>父親の財産としての土地・建物の固定資産税評価額は100万円以下…
建物は固定資産税評価額で良いですが、その土地に路線価は定められていませんか。
相続税や贈与税の判断材料になるのは、路線価がある土地なら路線価が優先で、路線価がないところなら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
路線価の有無はこちらで。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
それでも 110万円を超えることがなければ、やはり父が健在なうちに贈与してもらうのが良いでしょう。
贈与なら父とあなたの判子だけで良く、母や兄弟は関係しません。
その年のうちにあなたが他の贈与、父からに限らずその他の人からも一切贈与などなければ、110万円までは贈与税が発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>世間のほとんどの世帯で「普通に長男が相続する」が当然のように…
たいへん失礼ながら、特に豪邸というわけでない家屋敷なら、長男というより「跡取り」が相続するでしょうね。
仏壇とお墓をお守りしていく人が、家ももらうのが普通でしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速ご回答を頂きましてありがとうございます。
>父が健在なうちに贈与してもらうのが良いでしょう。
それがベストの方法だと思うのですが、質問の冒頭にも書きましたが、父が痴呆・脳梗塞という状況なので生前贈与の処理が取れないのです。何か抜け道でもあるとありがたいのですが・・・。
>特に豪邸というわけでない家屋敷なら、長男というより「跡取り」が相続するでしょうね。
本当に不動産としてはほとんど価値の無い土地なのですが、住宅ローンがらみでなるべく早い段階で「名義変更」したかったのです。不謹慎ながら、父の死後でないと何のアクションも起こせないようですね。
No.2
- 回答日時:
>法的に必ず「遺産分割協議書?」を作成する必要があるのでしょうか?。
「必ず」ということはありません。
ただし、不動産の相続登記をする際に、遺産分割協議書が必要となります。
従って、「必ず」ではありませんが、作成しなければ相続登記はできないと
いう事になります。
>※ちなみに父親の財産としての土地・建物の固定資産税評価額は100万円以下、
現金については預貯金等が数十万円程度あるのみです
固定資産税評価額と相続税評価額は別です。
相続税評価額で110万円以下であるなら、生前贈与で不動産をあなたの名義に
変更しても良いでしょう。
仮に、相続税評価額が130万円であっても、それに対する税額は2万円ですので、
後から面倒な思いをするのが嫌であれば、納税してでも、お父様が御存命のうちに
生前贈与してもらうのがベストかと思われます。
早速ご回答を頂きましてありがとうございます。
法的には、口頭だけの了解ではなく遺産分割協議書を作成しなければ相続登記ができないということですか?。
当然父の死後相続開始後の処理ということですね?。
>お父様が御存命のうちに生前贈与してもらうのがベストかと思われます。
私としてもこれがベストの選択だと思うのですが、質問の冒頭にも書きましたが、父が痴呆・脳梗塞という状況なので法的な書類への署名・捺印等の作業が一切できません。
不謹慎ながら、父の死後でないと何のアクションも起こせないようです。
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