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私の祖母名義の土地•建物の相続、贈与について相談をさせてください。
他の資産や祖母の負債はありません。
宜しくお願い致します。
【登場人物】
•A=祖母(故人)
•B=祖母の一人息子(兄弟無し、離婚以降独身、別離)
•C=孫(質問者、Aと同居)
•D=孫(質問者の弟、別離)
•E= Aの兄弟(存命、故人含め10人)
Aの土地•建物の所有者をCへ移すには
【1】
Bが相続→Cに贈与
【2】
Bが相続放棄→Eの代表者が相続→Cに贈与
の他には方法は無いのでしょうか?
Aは生前、認知症を患っており遺言等の作成は出来ませんでした。
B、D、Eは方法はどうあれ、名義をCへ移す事は了承しています。
より良い手続き方法がありましたら、どうか御教示お願い致します。
またBにはB名義であった土地•建物(現在は売却済)について固定資産税の滞納分が500万円程あり、他にも住民税、所得税の滞納分が200万円程あります。
銀行等への借金は清算が終わりありません。
上記【1】、【2】のいずれかの選択をした場合に「詐害行為取消権」や「第二納税義務」が発生する可能性はあるのでしょうか?
贈与税に加えBの債務まで背負う余裕がありません。
現在の生活を捨てて、新しく始めるしかないのでしょうか。
苦しいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Bが相続放棄し、Eの人たちがCに贈与するなり、売却するなりしたらよいと思います。
Bが相続放棄した場合、C・Dは代襲相続は発生しません。
Bの相続放棄は「詐害行為取消権」の対象にはなりません。
最高裁で判例が出ています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
No.2
- 回答日時:
A(祖母)
B(息子) 配偶者と離婚
C(孫A)
D(孫B)
E(Aの親族)
▲
上記に擱いて、Bが相続放棄した場合、CDへの相続は行われません。
相続放棄したからと言って、その子供に相続されないからです。
なので、その時点で初めて相続がEの親族へと移行します。
この相続とは別にBの売却済みの自宅と土地の固定資産税やその他の税金の滞納があるということですね。
税金については5年で消滅時効になるのでほっといてください。
その税金の消滅時効をもって、相続の開始を行いましょう。
役所も銀行も名義人でもないものを差し押さえできません。
なので、現状実家へ住んでいても問題ありません。
Aが死亡した今となっては、直接Cが相続しうる手立てがありません。
どうしてもBが全部相続します。
B死亡などで、CないしDが相続します。
なので、数年経ってからBが相続手続きし、遺言書にCに全て相続すると公正証書にでもしておけばよろしいかと。
No.1
- 回答日時:
>•B=祖母の一人息子(兄弟無し、離婚以降独身、別離)…
>•C=孫(質問者、Aと同居)…
BとCは親子ですか。
この「別離」って何ですか。単に「別居」しているだけですか。
>【1】Bが相続→Cに贈与…
贈与でも良いですけど、売買という手もあります。
>【2】Bが相続放棄→Eの代表者が相続→Cに贈与…
Bが相続放棄すれば第2順位のCとDが法定相続人して浮上しますので、その段階で第3順位のEが法定相続人になることはありません。
>贈与税に加えBの債務まで背負う余裕がありません…
今は祖母 A からの相続の話でしょう。
B の負債うんぬんは関係ないですよ。
関係するのは、B が旅立って B の相続が発生したときです。
相続問題に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
ご回答ありがとうございます。
BとC、Dは親子で、別離とは別居の事です。
申し訳ありません。
私は司法書士と法務局へ相談した上でこちらに質問させて頂いています。
その話で共通していたのは第一順位はB、第二順位はEにあたる兄弟全員、次いでその中に故人がいた場合はその子供(代襲相続)との事でした。
C、Dへは相続権自体が無く、発生するのはBがAより先に故人である場合のみとの事でした。
よって今回の私たち孫には相続権自体がありません。
またBの負債については【1】、【2】のいずれかを選択し、第二納税義務が発生した場合に背負う余裕が無いということです。
言葉足らずな箇所が多々あり、大変申し訳ありませんでした。
売買については頭になかったので、司法書士へ相談してみようと思います。
御教示ありがとうございました。
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