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連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し、当該債権が混同によって消滅した場合、その者は、他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で、代位により連帯債務に係る債権を取得する。

この文章の具体的状況を教えてもらえませんか?どうにもイメージできないので。

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

乙、丙、丁の三人が、90万円の連帯債務を


甲に対して負っていた。

乙は甲の息子である。

甲が死亡して、乙が相続した。


こういうイメージでどうでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございますm(_ _)m
たいへん分かりやすかったです。
重ねて御礼申し上げますm(_ _)m

お礼日時:2017/03/22 20:22

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