
遺産相続で3人の相続人がいます。
土地家屋を1人(A)に相続させ、他の2人(B、C)は代償分割として現金を受領する場合、売買価格を使用するのが一般的だと思いますが、この計算として、相続するAの計算書では、売買価格をスタートとしているものの、そこから家の解体費や荷物の持ち出し費用、税金の支払いまで諸費用を差し引いた手取り計算をして、これで現金支払いしようと考えています。
譲渡所得も3,000万円特別控除が使用できる状況と考えられますが、使用せず、出来るだけ安く見えるように作られているようです。
ちょっと引き過ぎと思いますが、これが普通でしょうか。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>不動産を相続したいというAは、保有し続ける意…
やはりそうですか。
繰り返しになりますがそれなら
>そこから家の解体費や荷物の持ち出し費用、税金の支払いまで諸費用を差し引いた手取り計算…
は全くいけません。
近隣の不動産屋での売買価格のみでの比較です。
なおここでいう「税金」とは、その不動産を売った場合の譲渡所得税のことですね。
相続税ではありませんね。
それで間違いなければ、保有し続ける意向である以上は、ここで持ち出すのは論外です。
「不動産取得税」や「登録免許税」なら、引き算してもよいかもしれません。
「固定資産税」は、個人の未納があれば引き算、相続後に発生する分はだめです。
No.2
- 回答日時:
NO1様の事と・・更に・・・
ん・・・気になったのですが。。。
Aさんは金融資産ゼロ円で、土地のみでおK・了承済みなのでしょうか??
遺産相続で3人と考えた場合、
夫(死去)で、妻:配偶者1/2と子供2人が各1/4と1/4だと仮定します。
土地だけ・・・ケンカに発展しないかな。。と逆に心配します。
それと、URLより抜粋「相続税路線価や固定資産税評価額」
相続財産の価値の計算において、土地の価値は時価より安く評価されるのが原則です。相続税路線価とは、相続税の計算において土地の価値を計算するために用いられるもので、全国のあらゆる道路に価値がつけられ、その道路に面した土地の面積が決められます。
https://home4u-owners.jp/contents/tax_inheritanc …
自分は税務署に行って路線価を教えてもらいました。
「解体費や荷物の持ち出し費用、税金の支払い」についても
話し合い等分割:同じ割合1/3ずつ
按分:法定割合と同じ1/2 と1/4 1/4で分割とも考えます。
自分の場合はこれを利用しました。
それと・・・文章内の「税金の支払いまで諸費用」の税金とは消費税?でしょうか??それとも「相続税」でしょうか??
相続税の話なら税理士さんを通した方が安全策です。
土地売却の場合は相続→土地登記(仮にご質問者様)→売却でしょうし。。
自分の場合、田舎の税理士を利用してしまいwwいざ土地登記をしようとしたら「使えんww」と司法書士から言われましたw。
(この場合、遺産分割行儀所の意味です。)
今は政令指定都市の信託銀行さん経由の司法書士を利用しております。
ーーー
それと更に気になったのは、「譲渡所得」と「基礎控除」を勘違いされている??ともかんじましたが。。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
譲渡所得:譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。URLより。
譲渡とは、有償無償を問わず、特定の権利、財産又は法的地位を「他人」に移転させることをいう。。同ネットより。
他人が相続で宜しいでしょうか??
相続:ご親族なら、「基礎控除の3000万円」じゃないかな??
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額
です。国税庁より。自分もこれは利用しました。
などなど、素人がやろうとしている点は凄く凄く偉いと思います。自分も途中で断念しました。結果税理士を利用しましたが。。
今一度誰が相続されるかを見直した方が宜しいかとも思いますが・・・
「法定相続情報一覧図」はおつくりですよね??
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
金融機関や自治体は、この紙一枚でコロっと態度変えますから。。
m(_ _)m
リンクも書いていただいて、ありがとうございます。
3000万円は、基礎控除のことではなく、相続不動産を売却した場合の課税譲渡所得金額の計算で認められは特別控除のことです。
質問内容が不十分でした。失礼しました。
相続は難しいことを実感しています。
No.1
- 回答日時:
>そこから家の解体費や荷物の持ち出し費用、税金の支払いまで諸費用を差し引…
それは、不動産を 1 人だけが相続するのではなく、全員で相続した上で解体処分する場合の話です。
もちろん、解体後の抹消登記も連名ではややこしくなりますから、書類上は 1 人が相続して相続後に解体処分したようにすることはあり得ます。
そのように理由で 1 人が相続すると決めたのなら、実質上は共有財産のまま建物を解体処分し、土地も売却した残ったお金を全員で均等割すればよいことで、これを代償分割とは言いません。
代償分割とは、その不動産をそのまま利用することで、それでは均等には分けにくいので金銭に換算して調整することです。
その不動産を相続する人は、すぐに解体して土地も売却する意向なのですか。
遺産分割協議書にはもう判子を捺してしまったのですか。
もしまだなのなら、それは代償分割とは趣旨が違うと言いましょう。
ご丁寧にありがとうございます。
不動産を相続したいというAは、保有し続ける意向のようです。
そのため、不動産のB、Cの持ち分を現金と交換したいのですが、できるだけ安くしたいらしく、通常は実勢価格で計算するのだと思っていましたが、仮に売却した場合の手数料や税を差し引いた手取りで計算したいのでしょう。
世の中的にどうなのかな、というところが知りたかったのです。
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