1)私(A)の隣地の借地(底地)を息子(B)が地主から買いました
2)税務署には「借地権の地位には変更が無い旨の申出書」をA,B
連名で提出して有ります又、「借地権の使用貸借に関する確認書」も
税務署で出したほうが良いということで出しました
3)Aが被相続人になった時にこの借地権をBに相続させた場合
Bが相続税を払いますが その時点でこの借地権は
消滅すると考えて宜しいでしょうか或は借地権は何時までも
残るのでしょうか
4)従前の借地権の消滅時期を教えて下さい
尚、Aには息子C及び妻Dが居ますがBに相続させるのが順当とかんがえています
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足コメントを拝見すると、当初の質問文の内容から変わった点が多く、何に対しての質問なのかが判らなくなってきています。
たまたま書店で見かけた書籍で『借地権 相続・贈与と譲渡の税務』(税務経理協会刊)と言う本を購入して、読み始めていますが、時代により借地権譲渡による課税というものがあったようですね。
税務の問題は、税制自体がコロコロ変わるので、確定的なハナシをして墓穴を掘ることが多く、そこら辺は避けて通ってきていますが、今回の様に質問文の内容が変わってきたり、質問のポイントが不明瞭ですと、尚更ですね。
2400円程の本ですから、購入されて研究されると良いかも知れませんね。
適切な本「借地権 相続.贈与と譲渡の税務」を探して頂いて有難うございます
未だ手にしていませんが判例も記載されているでしょう
私の疑問点は
1.A(親)の借地をB(息子)が買取り古屋を滅却し新築した
2.Aが買い取ったのではないので混同による借地権の消滅はなく贈与税の対象になる
3.之の回避の為に「借地権者の地位に変更が無い旨の申出書」を提出した
(付随して「借地権の使用貸借に関する確認書」も提出)
(agboy2 さんの仰る相続により使用貸借関係は消滅するのは頷けます)
4.借地権は相続対象ですからBが之を全て相続した場合(相続税を払う)
5.借地権者と土地の所有者が同じになるので混同により借地権は消滅すると
私は考えていた
6.所が直近の税務署の担当者曰く借地権は何時までも残ると
即ち永代相続対象=相続税対象になり借地権は消滅しないのかと言う事です
No.2
- 回答日時:
#1です。
補足拝見しました。私も長らく不動産実務に関わってきましたが、実は、借地権の登記された土地の登記簿と言うのは実際には見たことがアリマセン。
宅建の勉強をされたようですからご記憶と思いますが、地上権は物権、借地権は債権です。地上権は登記により対抗要件を備えますが、借地権は賃借人名義の建物の所有により対抗要件を備えますので、登記まですることが極めて稀です。
借地借家法施行前は、土地所有者が替わってしまうと、借地人は賃貸借契約が解除されても文句が言えない、と言う時代背景があり、所有権は所有権、賃貸借は賃貸借と別個のモノと捉えるようになりました。従って、補足にあるように、土地の所有権移転だけでは借地権は消滅しません。建物所有者と土地所有者が同一になった時には混同により消滅する、というハナシです。
ですから
>私は土地の購入により借地権が消滅すると考えていました
については、借地人が購入するという条件付きで『Yes』それ以外の者が購入した場合は『No』です。今回は息子さんが購入したのでしょうから、借地権は消滅したとは見なされません。
それと、補足を読むと、
>税金をとる立場からすれば書類を提出する事により借地権の譲渡を
>相続に振替て先延ばしにする事になります
この論法が良く理解できません。今回の書面は、貸家建付地の評価を得る為の物ですよね?更地であれば評価額はグンと上がるのを、従来通りの使用形態を継続すると約すことにより、税金面での優遇を受けようとされているのでしょう?実際に今後も建物をそのまま使うので、全く問題が無いと思います。
No.1
- 回答日時:
質問文では
>隣地の借地(底地)
とありますが、質問者様所有建物の底地と理解して回答します。
質問文にある、税務署宛の文書は、新たに購入した底地の評価についての資料として提出したものであって、その提出の事実を以て従前の借地権の消滅とするのが順当でしょう。
『順当でしょう』とは無責任かも知れませんが、税務署宛の書面は税務署宛の書面であって、従前の賃貸借契約の貸主の地位を継承した息子さんと、質問者様で地代の授受があってもおかしくありませんし、その点において係争になる可能性はあるからです。ただ、私が不勉強なのかも知れませんが、そういったケースで紛争になった事例は聞いたことがアリマセン。
税務署に書類を出した関係上、実態もそれに合わせた方が良いというのであれば、書類の提出日に合わせて息子さんとの間に借地契約の合意解約書面を交わしておけば良いでしょうね。
将来の相続発生時点のことについては、それ以前に賃貸借契約は消滅し、使用貸借になっていますから、相続が発生した時点で使用貸借契約は消滅します。建物を相続した者が、地主である息子さん以外の者であった場合には、その建物の使用権原について話し合いが必要、と言う事ですね。
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早々の回答を有難うございます
書類を提出した事により借地権が消滅すると考えるのが順当と仰いますが
私は土地の購入により借地権が消滅すると考えていました
税金をとる立場からすれば書類を提出する事により借地権の譲渡を
相続に振替て先延ばしにする事になります
(60年も前は借地権の譲渡とか相続は不問でしたー借地権の登記無し)
AがAのお金で購入すれば合同により借地権は消滅します
(私も地主との関係を考えて大分前に宅建の資格をとりましたが当時はまだ
相続に迄考えが及んでいませんでした)
疑問が出ると税務署に相談をするのですが都度別の人が出てきて
直近の相談相手は失礼乍ら若く経験が浅い様で借地権は何時までも残ると申すので
更めて消滅時期が無いのはおかしいと考え質問した次第です
再度の回答を有難うございます
前の補足で「税金をとる立場からすれば云々」の文言は
税務署で申したことを纏めたものです
尚、合同と申したのは混同の間違いでした
申し遅れましたが購入した土地の古屋(貸家)は滅却して息子が
新築しました
税務署と話をしている時には一度も上物の話は出ませんでした