プロが教えるわが家の防犯対策術!

このたび個人間売買で
借地を100円で購入するのですが、
土地の持ち主に伝えて何か手続する必要はありますか
地代を振込む前に、借地権者が変更になった旨
伝えるだけでしょうか

A 回答 (4件)

その借地権が「地上権」なのか「賃借権」なのかによって違います。


まずはその土地の登記簿謄本を取ってみてください(というか借地権を買うぐらいですからすでに持っていると思いますけど)。

地上権だったら土地の登記簿に記載(登記)されています。数万円だか数十万円だかの登記費用(土地の固定資産税評価額の10/1000の登録免許税がかかる)を支払って「地上権移転」の登記を行わなければ,その地上権である借地権があなたのものになったということを,地主を含む第三者に主張することはできません。
地主に対しては,その登記が終わった後に,その登記簿謄本を提示して借地権者が変わったことを伝えればいいでしょう。

でも賃借権だと話は別です。賃借権だと99%登記されていません。登記されていたとしても,「特約 譲渡,転貸ができる」という一文が登記されていなければ,借地権の売買自体に地主の承諾が必要です(民法612条1項)。登記されていない場合には,借地契約をよく読んで,同じように「譲渡,転貸ができる」という約定がなければ地主の承諾が必要です。
そしてその承諾の際に,地主との間に新たな借地契約が締結されたりもするんですが,その時に承諾料としていくばくかのお金を要求されることもあります。
承諾を取り付けずに借地権を譲渡すると,地主は民法612条2項に基づいて借地契約の解除を主張してくるかもしれません。借地借家法19条に該当する場合には,裁判によってその承諾に代わる許可を得ることもできそうですが,100円の買い物に数十万円の費用をかける(弁護士に依頼しないとならないだろうから)なんてばからしい話のようにも思えます。
登記されている賃借権であれば,これもあなた名義に登記しておく必要がありますね。その費用も地上権移転登記と同じくらいかかります。

簡単な話じゃないんです。
    • good
    • 0

地上権になっていればともかく、普通の借地権は地主の合意がなければ売買できませんよ。

    • good
    • 0

空論では相手にされませんから


終わった後に伝えるのが筋だと思います。
    • good
    • 0

主様がおっしゃるのは借地、つまり土地そのものでは無く借地権の事だと思うのですが。

借地権が正式に登記されているかも含めて司法書士に相談が必要と思われるのと、借用者が変わる事を土地の所有者に承諾を取り付ける必要が有ると思います。素人ですので分かるのはこれ位で申し訳ない。不動産登記と商法に詳しい方が答えてくれると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!