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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の住まいは両親のどちらか(或いは共同)の名義の物なんでしょう?、
現状のままでは名義人の遺言書で質問者さんの旦那にも幾らの相続をと記載がされない限りは相続は有りません、
質問者は一人っ子、法定相続人は貴女一人しか居ませんので、
仰る様に、旦那とご両親が養子縁組を結べば法定相続人は貴女と旦那に成ります、
相続の方法としては、何がベストだとは言えません、
ぶっちゃけた話、旦那とは今は夫婦で有っても元は他人です、
こう申しては何ですが、先で離婚という危機も絶対に無いとは言えません、
なので、出来れば相続は質問者一人が相続するのが一番ベストだと考えます、
二人で相続しても基礎控除は600万しか増えませんから尚の事に、
禍根を残さないように熟慮されるのが最善です、
気持ちを逆撫でするような回答では有りますが。
ご回答ありがとうございます。
現在両親2人共健在で、名義は父親の名義です。
旦那を養子縁組にすれば法定相続人は増えるけど、離婚した場合旦那が私の実家の遺産を受け取るかで揉めてしまう可能性があるのですね。
とても勉強になりました。
このまま旦那さんの名字になり、いずれ実家を相続します。
ご回答ありがとうございました。
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
あなたが相続放棄をしない限り、また、あなたの親御さんが他の親類の方(親御さんの兄弟等)を相続人とするむねの遺言状でも残さない限り、姓がどうであろうが親御さんの遺産はあなたが丸ごと相続することになります。
特に何かする必要はありません(何をどうしても相続税が大きく変わることもありません)。
お役に立てば幸いです。
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
私の両親は実家は私に譲ってくれ、恐らく金額は少ないと思いますが遺産も私に譲ってくれると言ってました。
このまま何もしなくて大丈夫なんですね、難しく考えすぎてました。
ありがとうございます。
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