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もうすぐ結婚予定で気になったのですが、私の実家にいずれ旦那さんに同居してもらい、いずれは実家を相続したいなと考えております。

その際、私が嫁に行った場合旦那さんの名義で相続をする事は出来るのでしょうか?
また、それが難しい場合私の名義(名字は旦那の名字)で相続する事は出来るのでしょうか?
若しくは旦那さんに婿入りしてもらい相続をするのが良いのでしょうか?

私は一人っ子の為兄弟で分ける事はありません。

アドバイスをいただけると有難いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問者の住まいは両親のどちらか(或いは共同)の名義の物なんでしょう?、


現状のままでは名義人の遺言書で質問者さんの旦那にも幾らの相続をと記載がされない限りは相続は有りません、
質問者は一人っ子、法定相続人は貴女一人しか居ませんので、

仰る様に、旦那とご両親が養子縁組を結べば法定相続人は貴女と旦那に成ります、

相続の方法としては、何がベストだとは言えません、
ぶっちゃけた話、旦那とは今は夫婦で有っても元は他人です、
こう申しては何ですが、先で離婚という危機も絶対に無いとは言えません、
なので、出来れば相続は質問者一人が相続するのが一番ベストだと考えます、

二人で相続しても基礎控除は600万しか増えませんから尚の事に、

禍根を残さないように熟慮されるのが最善です、

気持ちを逆撫でするような回答では有りますが。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

現在両親2人共健在で、名義は父親の名義です。

旦那を養子縁組にすれば法定相続人は増えるけど、離婚した場合旦那が私の実家の遺産を受け取るかで揉めてしまう可能性があるのですね。

とても勉強になりました。

このまま旦那さんの名字になり、いずれ実家を相続します。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/26 19:34

こんにちは。



あなたが相続放棄をしない限り、また、あなたの親御さんが他の親類の方(親御さんの兄弟等)を相続人とするむねの遺言状でも残さない限り、姓がどうであろうが親御さんの遺産はあなたが丸ごと相続することになります。
特に何かする必要はありません(何をどうしても相続税が大きく変わることもありません)。

お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

こんにちは。

ご回答ありがとうございます。

私の両親は実家は私に譲ってくれ、恐らく金額は少ないと思いますが遺産も私に譲ってくれると言ってました。

このまま何もしなくて大丈夫なんですね、難しく考えすぎてました。

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/26 19:29

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