義父と義母を相次いで亡くしました。妻には兄弟姉妹が妹2名・弟1名がおり妻を含めて4名です。そこで、遺産について生前に両親に借金をしておりました。返済を続けていたのですが、亡くなりましたので、返済を止めることとなりました。例えば、借金の残金が90万円あったとしたら、当然のこと妹・弟にも残金を受け取る権利が発生すると考えるべきだと思います。しかし、感情的な行き違いもあるので、妻の取り分を差し引いて妹22.5万円ずつ・弟22.5円の67.5万円でよいのかそれとも、30万円ずつ3名にの90万円支払うようにした方がよいのか、お尋ねしたいのですが、お教え頂ける方はいらっしゃいませんか。
No.10
- 回答日時:
借金の残金を受け取る権利・・・意味が分かりません。
まあ、借金した結果として預金や現金が残っているという意味なら分かりますが・・、その分の相続ならば相続人間の協議で自由に決められます。
そうではなく、借金の残額を 誰が払っていくかという問題なら別です。(返済を止めることはできず 負の遺産として相続人が払わなければなりません)
後者の場合なら 民法の規定では 被相続人の借金については 債権者保護の観点から 相続人同士での協議で相続割合を決めることはできず 法定相続割合で相続します。つまり 全員が22.5万づつ返済する義務があります。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
ご愁傷様です。
借金の残金で考えてるからいけないんです。
いったいいくら借りたのでしょう?
例えば400万借りていたんなら、
400万が相続財産です。
方針は法定相続人の4人で等分に
でしょうから、
この借りた400万は100万ずつ
等分にすればいいんです。
あなたの奥さんだけ90万の借金
を引いて10万もらえばよろしい。
別に借金の枠で考えなくても
いいです。
90万先にもらってるから
その90万を相続財産に足して
4等分すればいいです。
例えば総額2000万あったら、
(2000万+90万)÷4
=522.5万を妹2人と弟1人に。
あなたの奥さんは
522.5-90=432.5万
って考えればいいと思います。
考え方は被相続人(亡き父母)に
集めてから4等分です。
これは法律とか関係ないですね。
4人で話してみんなが等分と、
納得すればいいだけです。
いかがでしょう?
No.8
- 回答日時:
No7回答訂正。
すみません。誤り「それが「法定相続分で分割しよう」という推定相続人同士の協議はありえません。」
正「「それが「法定相続分で分割しよう」という推定相続人同士の協議はありえます。」
こういうことです。
「オヤジが死んだら、財産は法定相続分で分けようぜ」
「おう、そうしよう、異議なし」「それがいいな、法律で決めてる割合で分けよう」
という話は相続人間でいくらでもできます。好ましいことでしょう。
しかし「相続発生」時点でないと相続財産は確定しないのです。
推定相続人間での「協議」とは全く別の話だよ、と言いたかったとご理解ください。
No.7
- 回答日時:
NO.6です。
追加専門家である行政書士先生が述べられてます「相続開始時に、それぞれの相続分に応じて当然に分割され遺産分割協議を経なくても相続分の通りに分割されて相続されることになります。」についてですが、これは少々疑問点があると考えます。
遺産分割は、法定相続分による相続がありますが、これは「相続人間で遺産分割協議が整わない場合に、法律が決めた相続分」なのです。
つまり、相続人間で「このように遺産分割をして異議がない」とする遺産分割協議が整った場合には、それが法定相続分と違っていても問題はありません。
民法は私法であり、公法ではないからです。
相続人間で、遺産分割の割合が決められないときには、法律が出てくるのです。
ですから「法定相続分」といいます。
法律がああだこうだと介入する前に、相続人間で「こうしようぜ」という協議が整えば良いのです。
「相続開始前に、それぞれの相続分に応じて当然に分割され」という文言は、既述された行政書士様の「うっかりミス」でしょう。当然には分割されません。
争議になったさいに「お前たちは、仲良く分割できないのか。だったら法によって分割してやる。これに従え」というのが法定相続分なのです。私的自治の尊重です。
法定相続分を無視して、兄弟親戚全部で「あんたが全部相続しろ」「はいわかりました」「異議なし」となれば、これが最も良い「遺産分割」なのです。私的自治の尊重です。公法も介入しませんし、もちろん私法でも介入しません。自由人である本人たちが「これで良い」と言ってるのですから。
遺産分割の際に「だったら法定相続分で分けようぜ」というのも、任意に法定相続分を採用してるにすぎません。
もっと文理的に言えば(既述してる行政書士様に噛み付くつもりはありませんが)相続開始前に、遺産が当然に分割されてるなどは物理的にありえないのです。相続発生時に相続財産は確定するのですから、相続開始前に分割などないのです。ただし、死んだときはこうしようという予測は十分にたち、それが「法定相続分で分割しよう」という推定相続人同士の協議はありえません。
法定相続分でない協議をしたからと「それは民法の法定相続分に違反してるから無効だ」とはならないのです。
つまり「法定相続分などは、相続人間で協議が整わないときに出てくるだけの話」ですから、当然に分割されるという表現には「それって違和感がある。ちがうだろ?」と感じられるわけです。
行政書士の先生、失礼しました。
No.6
- 回答日時:
相続人のうち誰が故人の債権を相続するのかが、債務者(あなた)にとって問題になります。
「私がその債権を相続しました」という方に返済しなくては、意味がないからです。
債権者とあなたが現在ある債務をどのように返済して行けばいいのかを考える、という訳です。
ご質問にある「妻の取り分を差し引いて妹22.5万円ずつ・弟22.5円の67.5万円でよいのかそれとも、30万円ずつ3名にの90万円支払うようにした方がよいのか」は、故人の債権を相続した方と話し合うことになります。
ここで「妻の取り分を引いて」という意味がよく分かりかねる部分です。
故人の債権のうち妻が相続をした部分があるとします。
質問分にある90万円のうちあなたの妻が半分の2分の1を相続したとします。
あなたが妻に負う債権は45万円になるわけですが、それを妻が「夫であるあなたから取り立てるつもりはない」といえば債務免除です。はらわなくて良いわけです。
残り45万円は、他の相続人が債権者になりますから「どうやって返せば良いか」を各債権者と話し合うだけの話になります。
相続を受けた者によって(つまり、甥だ姪だという関係ですが)は、「もう、おじさんから取立てるつもりはないよ。」というかもしれません。あなたにとっては債務免除です。
「いやいや、きちんと返してもらう」と言い出せば、きちんと返しましょう。
そこで「どのように返すのか」は、債務者と債権者の話し合いで決めることです。
ネットで他人が「月々いくらで返すのが良いでしょう」というべき問題ではないのです。
No.5
- 回答日時:
考え方が逆です。
まず借金を返済をしてからの話し合いです。
90万円の借金を返すのに足りなければ金額を四人で等分で払います。
借金を払い終わって残ったものを、四等分で分けるのが後です。
借金を払い終わるまでに、一円でも使えば相続放棄はできないし、その人は借金も引き受けなけばなりません。
財産放棄は三か月以内にしなければ成らない。財産放棄は全員出来ますが残った財産も受け取れません。
妻の取り分を差し引いての部分は解りません。
妻が相続放棄したのなら、3名で残金を払いますし、残った財産は三等分です、貴方の妻には残金を受け取ることはできません。
No.4
- 回答日時:
相続財産は相続人がどうするか決めるもので、債務者であるあなたがどう支払ったらよいかを勝手に決められる立場に本来ありません。
原則として、金銭債権は可分債権なので、相続開始時に、それぞれの相続分に応じて当然に分割され遺産分割協議を経なくても相続分の通りに分割されて相続されることになります。
しかし、相続人全員の合意で、その金銭債権を遺産分割の対象とし、分割割合を相続人全員の話し合いで決めることも可能だと解されております。
奥様と他の相続人が協議した中で、奥様が貴方の債務を含めて遺産の一部を相続し、他の相続人がその他の遺産をそれぞれ相続することで合意するならそれで良しです。
奥様とよく話し合い、奥様が貴方の意向を踏まえて他の相続人方と話し合って取決めしたらよいと思います。
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