先日母がなくなり、田舎の不動産や、故人の預金についての相続の話し合いをすることになました。
法要を兼ねて姉二人と私が話し合うんですが、たまたま知り合いの弁護士がいたので田舎の不動産評価額をしらべてもらい、遺産分割協議書をつくってもらいました。
その内容についてなんですが、長男の私が全ての遺産を相続して、その中から話し合いの上姉二人に現金を分与するというものでした。
預金ともかく、不動産一式も話し合いで決めるのかと思ってましたがこういうのが普通のやり方なんでしょうか。
もっとも姉二人は不動産はいらないというでしょうけど。
予想はしてたけどその評価額は二束三文以下といっていいくらいです。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
遺産が、不動産と現金とした場合。
法定相続人は、子供の3人。
法定相続の割合なら、各人が3分の1ずつ相続。
この場合、不動産は3分の1ずつ3人での共有。
現金は、3等分。
これなら全員が平等。
ただ、不動産は不動産評価額が明らかになっているわけだから、不動産全体をあなたが相続して、姉2人の持分はあなたが現金で姉2人に渡す。
その不動産を現金と考えれば、このような考え方でも平等と言える。
これは、その弁護士が考えた遺産分割のひとつの「案」です。
ただ、不動産の共有となると、子供達の代の相続、孫達の代の相続にも関係してきます。
誰か1人にしておけば、その1人の判断でどうにでもできます。
その不動産が、アパートや駐車場として、何らかの収益を生む可能性があるというのであれば話は変わってきますが、特にそのような事情がなければ、妥当な「案」だと思います。
3人の同意があれば、これで遺産分割協議書になります。
何らかの不都合があれば、修正すれば良いだけのことです。
あなたが立て替えた葬儀費用は、故人の預金からとすることは問題ありません。
姉2人の同意が必要ですが。
No.9
- 回答日時:
遺産分割協議書で長男の方がすべて相続するのであれば、法務局で登記申請すれば問題なく名変できます。
評価額が二足三文と言われますが、不動産評価額はお住いの役所で固定資産税評価証明書に記載の評価額を基となり、そこから算定した登録免許税の納付をして、名義変更が完了します。
あなたが二束三文と想像されても意外に高い場合もあります。
相続する不動産価格から登録免許税や葬儀費用、その他あなたがご負担になった費用をすべて差し引いて残りの金額がいくらになるかを出すことが良いですね。
一般的な遺産分割協議は、財産目録を作成してその上で遺産分割協へと進みます。
遺産分割協議で決まった内容が相続の割合ですから、本来ならあなたが全額で、姉2人は無しということになるので、葬儀費用はあなた負担となり姉の負担は無しというのが普通です。
あま、この程度の相続で弁護士に依頼していることも大きな負担と思いますし、弁護士さんの対応も少し簡素だと思います。
不動産評価額は市役所等で簡単に調べることが出来ますし、名変も報酬が高いので個人で取り組まれる方が増えています。
また、名変はせず、固定資産税負担者だけの変更でも罰則はなく、名変を後回しにされる方も多いです。
No.7
- 回答日時:
なんというか…ちょっと早まった感がありますねぇ。
不動産の評価が出ているのはいいことですが、話を聞く限り独断の(質問者さまにとっては弁護士でしょうけど、お姉さま方にとっては質問者さま)分割案で協議書まで出来上がっているのは、不審を招きませんかね?
弁護士は中立ではなく依頼者の味方ですからね。
まずは協議書は伏せておいて、財産のリストを並べて話し合いでしょうね。
葬儀費用も相続財産から出せますが、相続財産である以上あくまで協議が必要です。
それをもとに改めて協議書を書いてもらった方がいいように思えます。
あまり変則的ではなく、これ一発で終わる協議書になるよう、話し合いましょう。
姉二人ははっきり言って。不動産は欲しがってません。
もらっても税金がかかるだけで何の役にも立たないし。
田舎のことだから売ってもまず買い手はつかない。
まあ私もそうですが。
だからこのやりかたに異議は唱えないと思いますが、私の意向で作った内容ではありません。
欲しがるのは金銭だと思います。
とはいっても最後まで母の面倒みてもらったという負い目があるからか全体的には協力的です。
今のところは。
葬儀費用も法的に問題ないなら使えばいいと言われてはいます。
No.5
- 回答日時:
誰とも話し合わないで作った遺産分割協議書ですか?
一体誰の意見が反映しているのでしょう?
あなただけの意見ですか?
家屋敷を全部相続あなたが相続するなら、現金での代償相続しか手立てが残っていないというだけです。
面倒はないけれど、正しい手順ではありません。
No.3
- 回答日時:
遺言の類がなく、遺族の話し合いで決めるのであればどのように分けても構いません。
その上で、さしたる評価額および市場価値もないような不動産であれば、今後のこと(売却や次代への相続など)を考えた場合に、誰か一人が相続したほうが手続き上も簡便でしょう。
※所有者が複数人となると何かするためには全員の同意と手続きが必要になります。
使う予定のない不動産ということになると、相続者が固定資産税などを払う必要があるのでいわば負動産となりえます。
そこは預金等の財産分与の際には考慮したほうが賢明と思います。
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