こんにちは。
親が生きている間に家の権利をもらった場合、相続したということになりますか?
私の親が持っているマンションを貰うことになっています。
貰うといっても、半分以上はローンが残っているので、自分たちが払うことになります。
また、親に最近借金があることがわかり、借金も相続してしまう可能性が出てきました。
できれば、相続を放棄したいのですが、中々言いづらいです。
親が生きている間でも、マンションの名義を変えて、支払いを続けた場合、相続したとみなされてしまうのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
遺産相続と、普通の相続は違うよ。
普通の相続に借金は付いてこない。
No.3
- 回答日時:
>親が生きている間に家の権利をもらった…
それは、相続でなく贈与してもらったのです。
相続とは、あくまでも旅立つことで初めて生きてくる言葉です。
>ローンが残っているので、自分たちが払うことになります…
負担付き贈与と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm
>親に最近借金があることがわかり、借金も相続してしまう…
そのマンション以外で借金があるという意味なら、家を贈与してもらっただけで、他の財産・負債まで贈与されるわけではありません。
味噌もくそも一緒にしないように。
>できれば、相続を放棄したいのですが…
それは、親が旅立ってから考えれば良いこと。
税法面でも、またローンの銀行に対しても、正規の手続きを踏んで贈与してもらう限り、親の旅立ち後のことまで束縛されることは、制度としてありません。
>名義を変えて、支払いを続けた場合、相続したと…
みなされません。
繰り返しますが、とにかく現時点ですべて合法的に贈与してもらうことが肝心ですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
相続と言う言葉の意味をあまり理解していませんでしたが、亡くなってから初めて発生する言葉なのですね。
親も比較的若く、元気に過ごしているので、まだ相続の話などはしたくないのですが、マンションの引き継ぎの話だけ先に進めなくてはいけなくなりました。借金に関しては、親は大丈夫だと思っているようです。
参考にさせて頂きながら、話を詰めていこうと思います。
No.2
- 回答日時:
そもそも、ローンの引き継ぎは銀行(融資元)に許可を取ってあるのでしょうか?
最初から親子ローンで問題ない??
仮に、名義変更ができたら当然「相続した」ことになります。
ただし、借金は別問題です。
肩代わりしない限り相続したことにはなりません。
つまり、親御さんが亡くなった後に、他の財産に関しては天秤をかけて、
負債が勝れば放棄すれば良いのです。
ローンが残ったマンションの件だけが難しい問題ですね。
ありがとうございます。
まだ話が出てきたばかりで、銀行の許可などとっていません。
ただ、親が80歳までのローンなので、実際にその歳まで支払いを続ける事は難しいと思います。
借金に関しては、また親が亡くなってから考えたいと思います。
とはいえ、まだ比較的若く元気なので、あまり気にせず、マンションの件だけ話を進めたいと思います。
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色々なご意見をいただきありがとうございます。
以前弁護士に確認したところ、親の借金は、相続放棄すれば問題ないと言われました。
ただ、預金や家などを相続してしまった場合は、放棄していないと言うことで、借金も相続することになると聞きました。
今、親のマンションを引き継ぐ話になり、不安になり質問させていただきました。