こんにちは。
兄弟で相続人が決まっていなかったので親の債務の連帯保証人になっていたのですが、兄がもらうことに決まったので、銀行に完済するまては連帯保証人は外せませんといわれました。もう、私は相続する権利もないのにおかしくないですか?兄ひとりでいいのに。
このような対応は普通ですか?私の連帯保証を外す方法はないのでしょうか?【肩代わりして完済しる方法は銀行からいわれたのですが経済的にむりです】よきアドバイスをお願いいたします。やらなければよかったと後悔してます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もう、私は相続する権利もないのにおかしくないですか?
↑
おかしくありません。
というか、銀行としてみれば当然です。
兄ひとりでいいのに。
このような対応は普通ですか?
↑
連帯保証人は、持っている財産総てを担保に提供
しているわけです。
相続財産だけではありません。
銀行としてみれば、お兄さんと質問者さん、
二人の保証人がいたのに、それが一人になって
しまう訳です。
これは銀行にとって大いに不利です。
お兄さんが無資産で、質問者さんが金持ちだったら
その不合理は倍加します。
このような対応は、普通どころか、法律上、
経済上当然です。
私の連帯保証を外す方法はないのでしょうか?
↑
他の信用ある保証人に代わってもらうとか、
担保を提供するなどして、銀行と交渉するしか
ありません。
しかし、質問者さんが支払えば、その支払った分は
お兄さんに請求出来る可能性があります。
兄弟でそういう取り決めはしなかったのですか?
取り決めがなくても、半分は請求できるし、
相続のことを考えたら、全額請求出来る可能性はあります。
No.1
- 回答日時:
>このような対応は普通ですか?
普通。
というか、あなたがだいぶ勘違いしてます。
保証契約は、貸主と保証人間の契約であり、借りた本人は契約当事者ではありません。
あなたが相続するつもりがあったからとか無かったとかの、あなたの勝手な思惑は関係ないです。
お金を借りるのに、返済を保証してくれる保証人が必要だって時に、あなたが将来相続できるかな〜って思惑で保証人になったわけです。
そんな思惑は銀行は知りません。
そしてお兄さんが相続したのは、あなたが連帯保証人になっている債務です。
あなたが連帯保証人になっている債務の債務者が、ご両親からお兄さんに変わっただけの話です。
債務者が変わっただけなので、連帯保証人が外れるわけがないです。
連帯保証人契約は、最初に書いた通り、貸主と保証人の間で結ばれる契約ですから、連帯保証人解除契約に対して、貸主である銀行がダメと言っている以上ダメなんです。
逆に言えば、貸主である銀行が良いよって言えば良いんです。
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