
No.8
- 回答日時:
誰の言葉を信じて行動したとしても,その結果とリスクは,あなたが負担することになるだけです。
亡くなった娘さんの(法定)相続人があなただけなら,たぶん問題は起きないでしょう。
もしも相続権のある人が他にいて,その人がその預金引き出しを問題にするようなことになると,相続が争族になります(放棄すると言ってても,家裁で相続放棄の手続きをとっていなければ,手の平を返して遺産分割を要求することも認められます)。引き出した方は,非常に不利な状況に追い込まれることは覚悟しておいた方がいいでしょう。
銀行は預金を凍結させるのは,銀行が相続関係のトラブルに巻き込まれないようにするためというのはもちろんですが,それだけではなく,それが相続人の権利を守ることにもつながるからです。
亡くなった人が遺言を残していなかった場合,その人が残した相続財産は,とりあえず法定相続人全員の共有になります。その後の遺産分割協議によって,特定の財産が特定の相続人が相続するとなった場合には,その特定の相続人がその財産を自由にしてかまわないのですが,そうでない場合には,他人の権利を含む財産なのですから,それを勝手に自由にしていい訳がありません。相続財産である預金を引き出すという行為は,預金という「誰かが勝手に費消してしまえない状態」から,引き出した人が勝手に費消してしまえる状態に変化させる行為でもあります。これは法律の講学的には,共有者であれば認められる「保存行為」ではなく,他の共有者全員の同意が必要な「処分行為」だということになります。つまり法律的には違法だと判断される余地があるということなんですね。
そして他に相続人がいた場合には,「これ以外にも何か隠してやっているんじゃないか」と疑いを持つきっかけにもなりえます。疑われた方としては,やっていないにも関わらずそれを証明しなければならない「ないこと証明」という悪魔の証明をしなければならないことになり,ものすごく大変な思いをすることになりかねません。
そして銀行は,そんな泥沼の争いになんて巻き込まれたくありません。銀行だけじゃなくって,誰だってそうだと思います。
預金に関しては,民法909条の2の新設による新しい制度ができ,それによって暫定で,一部の引き出しが認められるようになりました(それまでは家裁の許可を得ないと,遺産分割協議成立前の預金引き出しはできなかった)。でも預金額50万円程度であれば,そんなものを使わない方がいいでしょう。適法であっても,ただただ面倒なだけです。
他に相続人がいる(そもそも娘さんにお子さんがいるような場合には,親でるあなたには相続権はありません。その立場での預金引き出しは,結果的には処罰されないとしても,窃盗や横領といった犯罪と同じことをしているだけです)。
いい加減なことをして自分を危険にさらすのは,やめておいたほうがいいと思います。
No.5
- 回答日時:
相続人全員の住所と関係を書いた戸籍謄本と実印をそろえて協議をしてこの財産は誰が相続すると書いた書類が必要です。
それまではストップして出せません
No.4
- 回答日時:
かまいませんよ。
特に法律に触れることもありません。が、死亡後だということでそのお金は相続財産としてカウントされます。
例えばオヤジが他界した翌日、私がキャッシュカードで3千万円
引き出し、そのお金を隠したとします。
しかし、相続発生時点(オヤジが他界した日時)ではお金があったのですからそのお金がどこに行ったか分からなくても相続対象となり、税務署はもちろんのこと、他の相続人に追及されてもしらを切ることはできません。
引き出すのは可能ならかまいません。
銀行で凍結するのはあくまで銀行側の責任逃れのためであり
代理人が降ろしに来てへたに降ろしてあげたりすると
他の相続人になんで降ろしたんだ!
と攻め立てられるのでそれを防ぐためにわかった時点で凍結します。
ちゃんと相続人で誰がどう相続するのか決めて
それなりの書類を用意しない限り
私どもでは降ろすわけにはまいりません!
というスタンスです。
なのでそのスキをついて引き出してもかまいません。
まぁ今回50万程度でしたら相続対象にはならない金額ですので
あとで税務署と問題が起きることもないでしょう。
ただ、他に相続人がいてその人が要求した場合には
死亡時点が相続発生の
起点ですから死亡後に降ろしたお金は分割せざるを得ないことになります。。
No.1
- 回答日時:
田舎では亡くなると口座が凍結されますが(どこからともなく、銀行に情報が入る)もし口座凍結前であれば、全額引き出してから死亡届を出せば、余計な手続きが(相続手続き)が省けるでしょう。
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