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弟が亡くなり、サラ金に借金があるため、相続人全員で相続放棄を考えています。ただ、国民保険料の未納分について、葬祭費を受け取った時に未納分を少しでも納めてほしいと言われ、受け取った葬祭費分を支払ってしまいました。
この場合、相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか?少しでも支払をすると、相続放棄ができなくなると聞いたのですが。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相続放棄は、3ヶ月以内に、家裁に、申立しないと、認めてもらえません。

至急、相続放棄の手続きをとってください。
 国民保険料を、はらったことを、口外しないように心がけてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現在準備を進めています。

お礼日時:2007/08/26 21:03

ロコスケです。



>受け取った葬祭費分を支払ってしまいました。

受け取ったものを弟さんの未納分と相殺したということになり、
相続人が弟さんの財産を相続したことにはならないので
相続放棄は可能です。

しかし、この件は不要なトラブルを避ける為に口外しないように。
他に何か隠して財産を相続していると誤解されやすいからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もし出来なかったら・・・と不安を感じていたので、安心しました。

お礼日時:2007/08/18 18:03

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