性格いい人が優勝

姉夫婦の旦那さんが今年2月に借金を残して亡くなり姉がその数週間後自殺しました。借金の額が多いため姉は自己破産の手続きをとっていたみたいなのですが免責が降りる前に自殺してしまった為母が(父他界)相続してしまう事になります。しかし母は痴呆の為今生活保護で施設に入っています。支払い能力が無い為私たち兄弟(私の上に兄、姉がいます)が相続する事になり相続破棄をしょうと思っています。この場合私たち兄弟が相続破棄したとして母がもし数年後亡くなった場合またこの借金に対して相続破棄の手続きをしなくてはいけないのでしょうか?また姉夫婦が住んでいた賃貸の家の荷物全部処分する形になるのですがこの処分の費用は相続破棄の中に入りますか?

A 回答 (4件)

2つの相続が発生しているので、どちらの相続を放棄するのか、考える必要があります。


1.姉の夫から姉への相続を放棄する
2.姉から母への相続を放棄する(その後「姉から兄弟への相続」を放棄する必要があります。)

姉は既にお亡くなりですが、まだ「姉の夫から姉への相続」を放棄することは可能です。(民法第916条)その期限は916条の規定により「姉の死から3ヶ月」になります。放棄を行うのは母になります。ただし、「姉の夫から姉への相続」の放棄を行うことが、「相続財産の処分」(姉から母への相続を放棄できなくなる)と見られるか、「保存行為」と見られるか、微妙なところがありますので、注意が必要です。

民法第921条  左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六百二条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

「姉夫婦が住んでいた賃貸の家の荷物全部処分する」とありますが、本当に処分すると民法第912条で相続放棄はできなくなりますので、あくまでも「管理、保存」ということで考えてください。
民法第940条  相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、その財産の管理を継続しなければならない。

「管理保存」のために出費した費用(立替えた費用)は、相続財産に対する債権になりますが、その支払いを相続財産から受ける行為は、相続放棄の関係がはっきりするまで待った方が賢明だと思います。

また、姉の破産手続きの方ですが、死んだからといって免責が行われないということはないと思います。姉の破産申立代理人の弁護士(あるいは姉本人が申し立てた場合は裁判所書記官)に破産手続きがどこまで進んだか、免責はいつごろ決まるかを聞いた方が良いと思います。相続放棄を決める期限は通常3ヶ月ですが、家庭裁判所に申し立てれば、延長してもらえる(民法第915条)ので、免責決定が決まるまで延長してもらえば良いと思います。

結構ややこしい話なので、弁護士に相談された方が良いと思います。お金がないなら、市町村がやる法律相談なども良いと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2005/04/27 21:23

まず、相続人は「母」となりますから、「母」が相続放棄しなければなりません。


地方のため「法律行為が行えない状態」であるならば、家庭裁判所に申し立てを行って「成年後見人」を選定する必要があります。

ですので、
1.「母」について「成年後見人」を選任する。
2.「母」について「相続放棄」をする。

ここまで進めてはじめて「被相続人の兄弟姉妹」である質問者等に相続権が発生することとなります。

そして最後に
3.質問者等が相続放棄する。
ということとなります。

具体的な手続きについては「司法書士・弁護士」等に「即時」相談されることです。
既に死亡してから期間が経過してしまっていますので、「即時」相談されて手続きを進めないと間に合わなくなる恐れがあります。

手続きは「即日」行えるようなものでは「ありません」、のでご注意下さい。
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お姉さんが相続放棄できなかったようですね。

連帯保証か保証人になっていた借金があったのかもしれませんね。

母には相続分が残らないのであれば、相続放棄でお姉さんからの相続はすべて終わります。
もし、母が借金を相続し、母の財産もマイナスになるのなら、これをまた相続する時点で相続放棄が必要です。
相続は人がなくなる度に発生し、前の人から受け継いだ物も含まれます。

賃貸の家に残った荷物の処分については、これが売れた場合、相続放棄したために受け取ることはできないでしょうね。でも、実際には預かることになりますよね。借りたところに少しでも返すのが本筋になるとは思いますが、処分できてもあまり意味のない金額ですね。
また、費用が余分にかかる場合の方があると思いますが、それは相続とは直接関係ないと思います。家主のために荷物を出して処分する費用ですから、借金ではなく家主に対する迷惑を回避する費用だと思います。荷物を処分したお金で補充しても良いとは思います。
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相続放棄は死亡から3ヶ月以内に、裁判所に届けないといけません。

遅れると借金を相続してしまいます。大急ぎで司法書士さんか、弁護士さんに相談しましょう。お母様の分は、代理で手続きできると思います。
期限が迫っていますので、大至急専門家に(司法書士か弁護士)電話しましょう。
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