自分用のお土産

相続放棄の撤回について


昨年母親が亡くなり、長男の私が遺産を相続致しました。

兄弟3人(私・弟・妹)ですので3分割相続(遺留分)があるのですが、
生前母は相続は「長男にする・土地を守ってくれ」と言うことを常々言っておりましたので、
私が相続し(名義変更済み)、二人は相続放棄してくれていました。

遺言書はありませんが、私もその意思を継いで守っていこうと思い、相続放棄してくれた
二人も同じ考えだと思っていました。

しかし、先日弟より遺留分が欲しいとの話がありました。

弟は借金癖があり、私・妹・母からも借金しており返済はありません。
遺産の中に現金があれば一部渡すことも考えられますが、現金は無く(土地・建物のみ)
弟の要求は、国庫から融資を受けるため、建物の名義が欲しいとの事でした。
私としてはこの要求は了承できません。
財産を独り占めすると言う事ではなく、兄弟何かあった時帰れる場所を守ることが
私の役目と思っているからです。
この事を妹は理解し、協力してくれています。

そこでご質問ですが、

一度相続放棄したものは撤回出来るのでしょうか?

相続放棄へのサインでは分割協議された事にはならないのでしょうか?

遺留分を現金で払う事になれば分割払いになるのですが、弟は了承しないと思います。
法的に一括支払いしなければいけないのでしょうか?

非常に困っています、ご回答お願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは



確かに、民法919条には、「相続の放棄」の撤回は原則できない旨
書かれていますが、ここで言う「相続の放棄」とは、
家庭裁判所へ申述を要する、いわば「法定の相続の放棄」であり、
一般の方が考える相続の放棄とは異なるものです

質問文を読む限り、おそらく、その「相続の放棄」は、
あくまで当事者間の約束であり、民法に照らし合わせて言えば、
遺産分割協議によって、「弟」が相続財産をゼロにした、
ものと思われます

だとすると、遺産分割協議は一度成立したとしても、
当事者間の合意があれば、再度やり直すことも可能ですし、

「弟」がごねれば、最終的には訴訟ということになり、
その場合、個別具体的な事情によるのでなんとも言えませんが、
「弟」が、「錯誤」を理由として遺産分割協議の無効を主張すれば、
遺留分は認められることも可能性として少なくないと思います

(そもそも、遺産分割協議は全員の合意が必要であり、
仮に一度合意をしたとしても、それが本意でないとするならば、
裁判所が、その本意でない合意を押し付けるのは、
遺産分割協議の趣旨に反すると思うので。

ただ、もちろん一度決めた約束を、後から覆すのは、法的安定性に欠ける
とも言えるので、一概に結論は言えません。)

>遺留分を現金で払う事になれば分割払いになるのですが、弟は了承しないと思います。
法的に一括支払いしなければいけないのでしょうか?

民法上はそこまで規定されていませんので、
「交渉」によるとしかいいようがありません


何とか、お互いが歩み寄れる落し所が見つかることを祈っております
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

すごく参考になりました。

確かに家庭裁判所へ申述はしておらず、税理士より頂いた相続放棄の書類にサイン・実印を
貰っただけです。
それだけでも遺産分割協議は成立しているのでしょうか?
特別な書類などはないのですが・・・。
遺産分割協議のやり直しも、全員の合意が必要と聞いていますが、妹は私に賛同していますので
難しいと考えて良いのでしょうか?

もう少し私の気持ち・母の気持ちを伝えてみようと思いますが・・・
難しいかも。
お金でこんなにもめるとは想像していませんでした。
本当にお金は人を変えますね~。

お礼日時:2010/05/03 01:15

> 一度相続放棄したものは撤回出来るのでしょうか?


撤回は出来ませんが、相続放棄の取り消しは出来ます。
民法919条2項により、詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまった場合には取消しが可能です。
ただ、6ヶ月以内という期間制限があります(民法919条3項)。

> 相続放棄へのサインでは分割協議された事にはならないのでしょうか?
ならいないが、分割協議に全く関係無いのだから、協議に参加する権利を持たない。
分割協議等に意見を言う権利も、参加させろという権利もない。

> 先日弟より遺留分が欲しいとの話がありました。
相続放棄したのだから、遺留分が欲しいという権利もない。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

すごく参考になり、また安心しました。

本来こんなことで兄弟争うのは母も望んだことではないと思いますので
回答を踏まえてつつ、もう少し良い方向へ進むよう話をしてみようと思います。

お礼日時:2010/05/02 15:04

相続放棄が認められるには、あなたがだましたとか、脅迫したということがなければなりません。



また、遺言による相続ではないので、遺留分の主張もできません。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

安心しました。

母が亡くなって間もない頃は兄弟団結していたので、その頃書かれた相続放棄に関して
だましたり脅迫などありませんでした。
弟も母の意志を継いで行こうと思ってくれていると思っていました。

今回の回答を参考に今後話を進めたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2010/05/02 15:15

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