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相続を放棄してほしいと言われたのですが、ちょっとわからない点があるので教えてください。

私の両親は離婚し、私と兄弟は母親と一緒に暮らしていました。
今回亡くなったのは、別れて暮らしていた父親で
その父親は再婚し、子供が1人います。

父親の再婚相手から「全くお金はないので、放棄してほしい」と
一方的に言われました。
私たちとしては、あちらには小さなお子さんがいますし
相続を放棄するので構わないのですが
再婚相手の方から詳しい遺産の内容などを、教えてもらえないのが
どうしても腑に落ちない点なんです。
「お金ないんです」と口答で必死に説明されるのですが、考えすぎなのかもしれませんが
嘘付いていると思えてしまうんです。

近いうちに放棄するのに必要な書類(印鑑登録など)を取りにくるのですが
その時に「遺産の内容がわかるようなものを用意して欲しい」とお願いしたのですが
「そういったものはないんです」と言われました。

放棄する側から遺産の内容などを求めるのはおかしいことなのでしょうか?
本当の内容を知るためには、弁護士さんなどにお願いする方法しかないのでしょうか?

うまく説明できないのですが、教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

想定されることは、土地等の不動産があるので放棄をして欲しいのだと思います。


それと、生命保険に入っておられると思いますのでこれは亡くなられたお父様の配偶者が全額受取となると思います。

もし、資産より借金が多いのでれば相続放棄ではなく「相続の限定承認」を提案されては如何ですか?
限定承認は相続人全員の同意が必要ですので本当に財産が無いなら先方も同意するはずですし、例え借金の方が多くても財産と同額までしか相続をしませんので相殺すればゼロとなります。
これを先方が拒否するなら資産有りでしょうね。


もし、亡くなられたお父様が現在の配偶者とその子のみに財産を相続させたいなら遺言書等で意思表示をしていると思います。
遺言が無い限り、子供は平等で有るとべきだと思います。

資産状況をしりたければ探偵も安価かもしれませんね?

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~watabe/gentei.html
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この回答へのお礼

生命保険には入っていなかったと言っています。
私たちが最初に疑問を持ったのはそこでした。
父親は50代半ば。奥さんは40代前半。お子さんは小学生。
病気でなくても、先になくなるのは父親と普通は思うので
保険は入っていたと思うんです。子供のためにも。
でもないと言われてしまったので、それは信じるしかありません。

遺言もないと言っていました。家のローンは残ってるかもとのことですが
その辺も詳しくは教えてもらっていません。
「相続の限定承認」というのを、考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 15:30

疑念を抱いている感じからすると不動産などはあるけど、手持ちのお金がないというようなケースなのかもしれませんね。

その場合は相手も結構必死でしょうし。

不動産などは登記簿を調べることができますので、もし心当たりのある物件があれば、お近くの法務局で確認されたらどうでしょう、これでしたら、手数料1000円くらいですっきりしますよ。

それ以外の財産となるとやはり調査が難しいので行政書士、司法書士、弁護士の方々いずれかに書類作成を依頼して調査してみてはいかがでしょうか?

放棄するにしろ、すっきりさせたいのですよね。
お気持ちはわかります。
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この回答へのお礼

先方は今住む土地・建物しかないと言っています。
登記簿に関して、ありがとうございます。
もう少し考えてみて、検討したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 15:25

そもそもsayasu05さんは相続についてどのように考えているのでしょうか。


本当に相続をする気がないというのであれば、嘘をつかれているいないに関わらず相続を放棄すればよいと思います。
しかし、財産いかんによっては相続権を主張したいというのであれば相続を放棄するべきではありません。
相続を放棄するとはおそらく家庭裁判所に相続放棄の申述をするとのことだと思いますが、これを行うと始めから相続人でなかったことになり、あとでこれを覆すのは大変な作業になります。現実的には難しいかもしれません。
まずは家庭裁判所に財産を確認する手段がないか確認するのがよろしいかと思います。確か、財産目録を調製するための手続きがあったような気がしますが、かなり怪しい記憶ですので、申し訳ありませんが直接裁判所にお問い合わせください。
念のため、相手方が虚偽の申し出をしている可能性が高いと思われる以上、相手方に財産がないことに間違いないことについての一筆をもらっておくのがよろしいかと思います。そうすれば、相手方を詐欺により刑事告訴するなり、錯誤による相続放棄の申述の無効を主張することも不可能ではないかと思われます。しかし錯誤無効の立証は必ずしも簡単ではないので、始めから放棄をしないのがよろしいかと思います。
ただ、被相続人の総財産がマイナスになってしまうような場合は相続を放棄しないとマイナス分も相続することになってしまいますので、放棄をするのが得策です。申述期間は3ヶ月ですのでその点もお気をつけください。
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この回答へのお礼

先方が嘘ついていようが、そうでなかろうが放棄しても構わないと思っていました。
昨日直接電話で話したところ、あまりにも「お金ない」と言われ
「死亡届けも出してない」とも言われました。
父親が亡くなったのは、6月頭の話です。

放棄はするけど、先方にバカにされているのは納得いかないので
きっちりしたいって言うのが正直なところかもしれません。
(先方のご兄弟が銀行の方らしく、その方がなんかでしゃばってます)

日曜日に会う予定なので、間に合うかわかりませんが
もう一度良く考えて、裁判所などに問い合わせてみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 15:19

sayasu05さんが別離されたお父さんの資産を知りたいというのは至極当たり前の事です。


離婚した際に母方についていたこと、お父さんはその後再婚されその方との間にお子さんがいること、sayasu05さんが財産の放棄に応じる方向で考えていることを考えれば、通常何も不都合(思った以上に相続財産がある、相手方が何か隠したいことがある)がなければ相手方は相続財産の内容を大まかに伝えてくるはずです。
これがなく一方的にとなると、相手方が準備してくる書類の文面も「一切の財産を放棄」という一文が添えられている可能性が高いのではないでしょうか。
その際に、方法としては2つあると思います。
1つは、No2の方のように相続財産を文書にさせ文書に載っているもののみ放棄を宣言する。この場合は、それ以外に財産があったと発覚した場合は、その都度話し合うという一文を入れるべきでしょう。ただ、名義変更やこっそりと使われてしまった場合は、それを取り戻す事は難しい場合が多いと思われます。
もう1つは、間に弁護士に依頼して、間に立ってもらい財産についてすべて開示をもらってから判断する方法です。この場合は、法的拘束力がありますし、客観的な判断が可能ですが、相手方を感情的にさせてしまう可能性があります。
まずは、財産を放棄する方向で考えているが、内容を知ってからでないと署名できないとはっきり伝えられてはいかがでしょうか。たぶん、それで相手方の出方が見えてくると思います。
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この回答へのお礼

父親はまじめな人で、別れてからも成人するまで
生活費をきちんと払ってくれていました。
なので私たちとしては、もう十分なのですが
先方がFAXで「ここに実印押して、他の書類と一緒に送ってください」と
最初に言ってきたことから「FAXですむ問題なのか?」と
疑問を持つようになりました。
とりあえず直接会うことにしたのですが、何か腑に落ちないという感じなんです。
弁護士さんには多分お願いしないと思いますが、相続財産など文書でわかるかたちにできないか
もう一度お願いしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 15:11

ちょっとおかしいですね。


財産が無いのであれば相続放棄の手続きは必要ありませんよ。
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この回答へのお礼

そうですよね。
父親はサラリーマンなので、特に財産などたくさんあったとは思えません。
先方は今住む土地と建物だけだと言っているのですが
お通夜の時から印鑑証明がどうのこうのと言ってきているので
納得いかないというか、何かひっかかるものがあるんです。
もう一度先方と話てみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 15:07

相手のおっしゃることに疑問があるうちに、手続きを済ませてしまうのは得策ではありません。



放棄する側から内容を求めるのはおかしくありません。と言うか、放棄をお願いされているわけですから、相手方が書面で無いならないというものを提出しなければならないでしょう。

NO.1さんの分割協議書がいい方法と思いますが、あいだに弁護士等専門家を入れたほうが良いと思いますので、あらかじめ弁護士等にご相談なされることをおすすめします。
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この回答へのお礼

私たちとしては、弁護士にお願いする費用もないですし
問題を大きくしたくないという思いなのですが・・・。
もう一度先方の方に話してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 15:04

相続放棄でなく、相手がリストアップしてきた財産について、相手の相続を認める遺産分割協議書にサインする、と言ってみたらどうでしょう

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今まで近い身内が亡くなることがなく、私自身も独身で
家族に対する相続のことなど考えたこともなかったので
何をどうしたら良いのかわからない状況です。
遺産分割協議書にサインという方法もあるのですね。
少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2005/07/28 14:59

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